介護の事業所・施設では、処遇改善加算の報告を忘れずに。
昨年11月に発表のあった「「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づく
介護現場で働く方々の収入の引上げについて」の要件などが
徐々に明らかになってきています。
来月令和4年2月から9月まで、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げる措置のことです。
(10月以降も同様の政策がある模様)
条件として、
・処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを取得している施設・事業所
・令和4年2・3月(令和3年度中)から実際に賃上げを行っている
・補助額の2/3以上は、ベースアップ等の引上げに使用すること
であり、
対象は、介護職員だけでなく、他の職員にも可能との案です。
まだ案の状態ですが、これからのこの補助金制度の動向から、目が離せません。
※神戸市のホームページ(介護保険最新情報)
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/42393/vol1026.pdf
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