介護施設・事業所で必要な36協定の締結と届出
※本日の記事は、どの業種の方も参考いただけます
最低賃金は、事業所が労働者に払わないといけない最低の時給です。
これを守らなければ、罰則や企業名の公表がなされます。
先日国の審議会で、令和3年度は28円を一律にアップ
という結果が示されました。
全国を4つに上げる金額を分けていたのですが、
全国一律になるというのも、今回のポイントです。
(この基準では、兵庫県は928円になります)
概ね10月の初旬に、最低賃金が都道府県ごとに決まります。
これから県単位でいくら上げるのか、議論がはじまります。
コロナ禍とはいえ、企業だけでなく労働者の生活も影響があります。
諸外国と比べて、日本の賃金水準は高いとは言えません。
労働人口の減少が予想されている中、
どのように労働者を確保するのか、
生活を守りながら、企業活動を進めていくのか、
考えていく必要がありそうです。
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