最低賃金について

山本勝之

山本勝之

テーマ:法改正

※本日の記事は、どの業種の方も参考いただけます


最低賃金は、事業所が労働者に払わないといけない最低の時給です。
これを守らなければ、罰則や企業名の公表がなされます。

先日国の審議会で、令和3年度は28円を一律にアップ
という結果が示されました。
全国を4つに上げる金額を分けていたのですが、
全国一律になるというのも、今回のポイントです。
(この基準では、兵庫県は928円になります)


概ね10月の初旬に、最低賃金が都道府県ごとに決まります。
これから県単位でいくら上げるのか、議論がはじまります。

コロナ禍とはいえ、企業だけでなく労働者の生活も影響があります。

諸外国と比べて、日本の賃金水準は高いとは言えません。


労働人口の減少が予想されている中、
どのように労働者を確保するのか、
生活を守りながら、企業活動を進めていくのか、
考えていく必要がありそうです。



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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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