介護職員へ月額6000円相当の賃上げの補助金
介護施設・事業所で準備をはじめたい処遇改善加算の精算
介護職員などに対して支給を行っている処遇改善加算を使っている給与や賞与は、
毎年7月に精算が必要です。
昨年1年間で受けた処遇改善加算は、介護職員などへ給与・賞与などで
支給し尽くすことが必要です。
6月といえば、賞与を支給している法人も多いかと思います。
早めに昨年度の処遇改善加算分が、介護職員などに支給ができているかを集計いただき、
余りがあるのであれば、差額を介護職員などに支給しましょう。
処遇改善加算の精算については、7月に県・市から通知がありますので、
忘れずに精算の手続き(報告書の提出)を行いましょう。
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・介護施設・事業所での機密情報は、定期的な見直しを
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