介護施設・事業所で今から取り組みたい同一労働同一賃金への対応

山本勝之

山本勝之

テーマ:法改正

2020年も、どうぞよろしくお願いいたします。


働き方改革のひとつに、同一労働同一賃金への取り組みがあります。

厚生労働省のホームページには、
「正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、
パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すもの」
という説明があります。

簡単に言いますと、同じ仕事、責任、人事異動などの扱いをするならば、
パートタイマーの方も、フルタイムの無期雇用の方と同じ給与・待遇が必要ということです。

昨年秋から、様々な企業規模のお客様から相談を受けました。

今まできちんと仕事、責任、人事異動などの扱いを変えていたはずが、
意外と区別できていないことがあった、
手当の中にも、同一労働同一賃金のルールに当てはめると、
不合理な差があることが見えてきました。


同一労働同一賃金への取り組みは、できるところから
早めに取り組みはじめてみましょう。

※厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html




~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・機会があるごとに、基本へ戻る仕組みづくりを


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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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