介護職員処遇改善加算の実績報告を忘れずに。
この10月から介護職員等特定処遇改善加算が創設され、
8月30日(金)までに届け出すると、10月から加算を受けることができます。
従来までの処遇改善加算Ⅰ~Ⅲに加えて、
・「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」の職場環境等要件を備えている
・賃金を上げることで、受けることができます。
賃金を上げるのには、経験・技能のある介護福祉士のグループ、その他の介護職員、
介護以外の職員のグループに分けて、どのぐらい賃金を上げるのかを設定します。
そのうち、経験・技能のある介護福祉士のグループは、
事業所に1人以上、月額8万円以上の賃金増又は年収440万円以上になるような賃金増が必要になります。
この加算は、加算を受けはじめたい月の前々月の末日までに届出すればよいので、
必ずしも、8月30日までに行う必要はありません。
急いで、条件を満たすギリギリの状態で届出し、
経験のある介護福祉士がもし退職してしまうと・・・。
こんなリスクが、あるかもしれません。
様子を見ながら、将来は介護職員等特定処遇改善加算が受けられるようにするのが
良いと思います。
※ご参考:兵庫県ホームページ
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf05/tokuteishogukaizen.html
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