介護施設・事業所は、処遇改善加算の精算の準備を。

山本勝之

山本勝之

テーマ:処遇改善加算・処遇改善手当

処遇改善加算は、毎年4月から翌年の3月までのものを
介護職員へ払いきる必要があります。
(相当額を、法定福利費などの一部にあてることもできます)


2019年3月までの処遇改善加算に相当する額は、
介護職員へ払いきっていますでしょうか?

相当額は払いきり、7月末までに報告書を市町・県などに報告する必要があります。


相当額に残金があれば、6月の賞与などの際に、
一緒に残金を介護職員へ払いきりましょう。

そのため、ちょうどこの時期は、
2019年3月までの処遇改善加算に相当する額は、
介護職員へ払いきっているかどうか、
処遇改善加算の実績額と、介護職員へ払いきった額を
それぞれ1年間積み上げ、確認しておきましょう。



~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護職員の処遇の改善が、議論されています


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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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