来月10月1日からの最低賃金は、1時間1,052円(兵庫県)
来年4月から、「働き方改革関連法」が順次施行されます。
細かい内容については、今後厚生労働省から示されますが、
内容や対応については、どの介護施設・事業所も必要になりますので、
注意が必要です。(介護の業種以外も同様です)
・時間外労働の上限規制
現在、労働基準法を上回る時間外労働は、月45時間まで、
年360時間までですが、特別な事情でこれを超える場合は、
時間外・休日労働に関する協定(36協定)の特別条項で定めれば、
時間制限がありませんでした。
今後は、特別な事情があっても、年720時間などの
上限が設けられます。
また、労働基準監督署へ提出する「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」届も
変更される予定です。
・年次有給休暇の取得
10日以上の年次有給休暇を付与している場合、そのうち5日は、
労働者が確実のとれるように、取得させる義務が施設・事業所に生じます。
・正規と非正規雇用労働者間の不合理な待遇差が禁止されます。
(2020年4月から(中小企業は、2021年4月1日から))
厚生労働省にパンフレットがありますので、目を通しておきましょう。
簡易版。
https://www.mhlw.go.jp/content/000335764.pdf
こちらは、詳細版です。
https://www.mhlw.go.jp/content/000335765.pdf
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・介護職員の働きやすさ
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