介護施設・事業所も注目しておきたい「働き方改革関連法」

山本勝之

山本勝之

テーマ:法改正

来年4月から、「働き方改革関連法」が順次施行されます。

細かい内容については、今後厚生労働省から示されますが、
内容や対応については、どの介護施設・事業所も必要になりますので、
注意が必要です。(介護の業種以外も同様です)


・時間外労働の上限規制

 現在、労働基準法を上回る時間外労働は、月45時間まで、
 年360時間までですが、特別な事情でこれを超える場合は、
 時間外・休日労働に関する協定(36協定)の特別条項で定めれば、
 時間制限がありませんでした。

 今後は、特別な事情があっても、年720時間などの
 上限が設けられます。

 また、労働基準監督署へ提出する「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」届も
 変更される予定です。



・年次有給休暇の取得

 10日以上の年次有給休暇を付与している場合、そのうち5日は、
 労働者が確実のとれるように、取得させる義務が施設・事業所に生じます。



・正規と非正規雇用労働者間の不合理な待遇差が禁止されます。
 (2020年4月から(中小企業は、2021年4月1日から))


厚生労働省にパンフレットがありますので、目を通しておきましょう。
簡易版。
https://www.mhlw.go.jp/content/000335764.pdf

こちらは、詳細版です。
https://www.mhlw.go.jp/content/000335765.pdf





~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護職員の働きやすさ





~介護・福祉の職場をサポートしています~
メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝にお届けしています。
別の内容をお届けしていますので、登録をいただき、こちらもご参考ください。
https://www.directform.info/form/f.do?id=1834

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼