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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護保険施設・事業所で整備したいマイナンバーに関する規程

2015年12月7日 公開 / 2020年7月15日更新

テーマ:運営基準・管理・指定取消、マイナンバー

コラムカテゴリ:ビジネス

職員のマイナンバー(個人番号)だけでなく、
利用者の方のマイナンバーを預かる施設や事業所もあるかと思います。


施設・事業所で、職員・利用者のマイナンバーを預かる上では、
施設・事業所内で整備しておきたい規程があります。


それは、就業規則におけるマイナンバーの扱いです。

・採用時の提出書類に、マイナンバーの提示に協力する
・保管されている職員・利用者のマイナンバーは、決められた職員だけが扱う
・マイナンバーを故意に漏洩した場合は、懲戒処分を行う

これらを就業規則に定めましょう。


書店には、これらの就業規則の変更案が掲載されている書籍もあります。

参考にしてみましょう。


利用者のマイナンバーの管理については、
厚生労働省から通知などが示されていません(執筆当時)ので、
誰が、どのように取り扱い、保管するのか、
簡単なマニュアルなどを定め、取り扱いを明確にしておきましょう。


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※2020年7月15日に、記事の内容を一部修正しました。

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