介護施設・事業所でのストレスチェック制度

山本勝之

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12月から、労働者が50名以上の施設・事業所において、
ストレスチェックを行う制度が義務化されます。

対象となる職員の範囲は、事業所での健康診断を受ける範囲と同じです。


このストレスチェック制度は、1次予防に重点が置かれ、
職員自身がストレスに気づき、早めにケアすることを
目的としています。


施設・事業所としては、職場の衛生委員会で、
実施方法や実施後の対応まで検討した上で実施することが必要です。

そのため、早急な実施は、差し控えることが必要です。


制度については、細かい取り決めがありますので、
その点を理解して、実施しましょう。




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※2020年7月15日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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