介護職員を採用する際は、面接試験だけではありません
試用期間とは、採用した職員を事業所が雇用するにあたって適切かどうか見分ける期間です。
実際、採用した職員が働いてみないと、採用時の面接や書類審査では
わからなかったことも明らかになりません。
この試用期間を設けるかどうかは、事業所によって決めることができます。
試用期間を設けている事業所では、この期間にどのようなことに取り組めばよいのでしょうか?
この試用期間では、職員を試すというよりも、職員を育てる視点で関わります。
事業所によっては、介護の業務や事務作業が異なっている場合があります。
そのため、採用した職員が理解している内容と事業所での内容が違うことがまれにあります。
また、職員を育てる・指導することにより、職員自身の業務の理解やスキルを
身につけることにつながります。
試用期間は、決して、試して本採用への試験をしているだけではないのです。
このような関わり方を行っていない場合は、試用期間が満了となったとき、
本採用できないので解雇しますという手続きを取ることはできません。
試用期間の満了による退職は、解雇と同じ扱いですので、
どれだけ職員を教育・指導していたか、就業規則に定められているか、
同業他社でもし同じようなことがあった場合は、同様に扱われているか
などにより、退職の有効性が判断されます。
試用期間といっても、簡単には解雇ができませんので、気をつけましょう。
大きな客船が港から出るところですが、
写真を取ると、小さくなってしまいました。
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※2020年7月11日に、記事の内容を一部修正しました。