介護職員の給与を改善する、処遇改善交付金の来年度の行方

山本勝之

山本勝之

テーマ:処遇改善加算・処遇改善手当




朝晩が、冷え込んで来ました。
体調を崩されておられる方も、おられるようです。

写真は、先週訪れた京都市内の紅葉です。



さて、介護職員の賃金が低く、離職率が高く、介護の現場で人材不足が慢性的におきています。

その対策として、「処遇改善交付金」という助成金が今年度までありますが、
来年度以降の検討が、現在されています。


案としては、今までとほぼ同じような形のようですが、ポイントとして、

 1.助成金ではあるものの、「加算」という形に変わる

  加算とは、ある一定の条件を満たしている場合に、介護報酬の普段の利用料に
  付け加えて計算されるものです。


 2.介護職員の賃金の水準は、前年度の水準より毎年度上げること

  この話をデイサービスの経営者の方にさせていただいたところ、
  毎年給与を上げる「昇給」みたいな形になるのであれば、
  デイサービスに入ってくる介護報酬(収入)の基準も上げてもらわないと...
  と話されていました。


 3.中途採用する介護職員には、前職までの経験を給与に加味すること

  給与の規程に位置づけておくことが必要なようです。


まだ検討段階ですので、内容が変わるかもしれません。

決まりましたら、またお伝えしたいと思います。


※詳しくは、厚生労働省のホームページ(PDF 234KB)
 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001ryva-att/2r9852000001rza5.pdf



安心して働き続けることができる取り組みに、期待したいと思います。


~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護施設・事業所は、処遇改善加算の届出を忘れずに
・介護の事業所は、処遇改善加算の精算に注意を


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※この記事は、2017年5月29日に内容を一部修正しました

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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