墓地でお骨を盗まれた!④最終話:納骨堂でお骨を盗まれた
~前のコラムからの続きです~
4.代金をもらわずにサービスで修復工事をした場合
お墓を修復する責任は、有償の場合、
つまり、代金をもらって工事をした場合に生じるのであって、
無償の際には発生しません。
ただし、耐震性を欠いたお墓を建立した石材店が、
修復する義務の履行として工事を行なったときは、
無償で修復工事ををしたのだといって責任を免れることはできません。
修復義務を果たすために工事をしたお墓が余震で転倒してしまうと、
修復義務を完全に果たしていなかったとみうるからです。
再度、修復工事を行う責任があります。
~つづく~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1912号(日本石材工業新聞社発行)
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