墓地でお骨を盗まれた!② お骨の盗難と民事責任
~前のコラムからの続きです~
2.お墓の耐震性と安全性
お墓の耐震性・安全性の基準は、
弁護士の戸部秀明氏(日本石材産業協会顧問)によると、
震度5弱もしくは震度4であり、
それに耐えられないお墓を建立した場合には、
仕事の目的物に瑕疵があると判断され、石材店は、修復する義務や、
損害賠償責任を負う(民法634条)と考えられる、とのことです。
なお、建立から相当の時間が経過している場合には、
接着剤の劣化なども生じうるのであって、
お墓の耐震性も低下していると考えられます。
耐震性を永久に近い長期間維持することまで、
請負人に求めることは、社会的に相当ではないと考えます。
相当以前に建立したお墓が、震度5以下で壊れても、
石材店は請負人としての責任は負わないというべきでしょう。
どのくらいの期間、耐震性を保持すべき必要があるかは、
難しい問題ですが、10年程度とみるのが妥当ではないでしょうか。
~つづく~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1912号(日本石材工業新聞社発行)
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