墓地でお骨を盗まれた!② お骨の盗難と民事責任
Q.東日本大震災後、お墓の修復作業依頼を受けて作業を進めていたのですが、
余震の影響でまた倒れてしまいました。
このような場合、石材店にどのような法的責任が問われるのでしょうか。
また、どのように対処すべきでしょうか?
A.大地震で倒れたお墓の修復後に余震で再度倒れた場合、
余震の規模が震度5弱もしくは4程度以下であるときには、
本格的修復を行なった石材店には、
再修復を行なうべき義務や損害賠償責任があると考えられます。
余震の震度がそれよりも大きな場所では、
不可抗力の天災によるものなので、責任を負うことはないでしょう。
なお、余震が継続的に発生することが予想されるときには、
修復を依頼された場合、地盤の緩みなども確認した上、
大きな余震で倒れる可能性があることを、
お客様に説明して、確認をしてもらい、
そのことを契約内容にしておくべきでしょう。
【解説】
1.東日本大震災と余震
東日本大震災の発生した平成23年3月11日以後、
多くの、しかも規模の大きい余震が起きています。
地震学者は、本震がマグニチュード9.0と巨大であったため、
今後も長期にわたり大きな余震が生じる可能性があることを指摘しています。
このような状況をふまえると、
今回の地震で転倒したお墓の修復工事を石材店がした場合、
余震により、再度転倒する可能性も否定できません。
そのような場合、石材店に法的責任が生じるか検討していくことにします。
~つづく~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1912号(日本石材工業新聞社発行)
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