墓地でお骨を盗まれた!③お寺の墓地でお骨を盗まれた

能島孝志

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テーマ:お墓と法律

墓地でお骨を盗まれた

~前のコラムからの続きです~

3.霊園・寺院墓地とお骨の盗難

霊園・寺院墓地の場合には、使用者は墓地内にお墓を建立して、
自らがお骨を埋蔵しているのですから、
経営者はお骨を遺族から預っているとはいえません。

したがって、経営者には、寄託契約は成立せず、
受託者としての注意義務はありませんが、
霊園施設の管理契約に基づく契約責任があります。

そこで、施設管理に落ち度があり、
それが原因で盗難が発生した場合には、
管理契約の不履行による責任を負担する可能性があります。

けれども、霊園は、墓参者のために解放されている施設であり、
管理事務所を置き、日中は管理担当者が園内の巡回などを行い、
夜間は門を閉めるなど、きちんとした管理をしていれば、
管理契約上の注意義務は果たしていると考えられます。

このように、施設管理を普通に行なっていれば、
墓地を持っている遺族に対し、損害賠償責任を負担するとはいえないでしょう。



              ~つづく~



※参考文献:日本石材工業新聞 第1904号(日本石材工業新聞社発行)


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