お墓の引越し(改葬移転)③簡単にお墓参りができない
私たち生きている人間が引越しをする際には、
住民票の転出・転入届が必要なように、
お墓に関しても一度埋蔵したお骨を出す場合には、
法的手続き(改葬許可証)がなくお骨を出すことはできません。
「改葬許可証」は古いお墓のある役所で発行してもらいます。
改葬許可証発行のためには、古い墓地管理者からのお骨の「埋蔵証明書」と
新しい墓所の管理者から発行してもらった「受入れ証明書」を持って、
役所に「改葬許可申請書」を提出いたします。
その他には、古いお墓の管理者に改葬を申し出て、
閉眼法要(魂抜き)、出骨、古いお墓の処分などの手配をいたします。
■改葬の一般的な進め方
1.石材店などに相談し、アドバイスを受け、引越し先となる新しい墓所を決める。
2.新しい墓所の管理者から、「受入証明書」(見本①参照)を発行してもらう。
・霊園によっては「墓地使用承諾証」が「受入証明証」を兼ねているところもあります。
3.遺骨を埋葬している市区町村の役所から、「改葬許可申請書」(見本②参照)を入手する。
・「改葬許可申請書」は市区町村ごとに、すべて書式が異なります。
4.改葬許可申請書に、遺骨を埋葬している墓所の管理者に署名・捺印をしてもらう。(埋蔵証明)
・寺院墓地からの改葬の場合は、ご住職に離檀を申し入れ、
お世話になったお気持ちをお包みすると良いでしょう。
5.署名・捺印を終えた「改葬許可申請書」と、引越し先の「受入証明書」を、
遺骨を埋葬している市区町村の役所に提出して、「改葬許可証」を交付してもらう。
6.遺骨を埋葬している墓所に改葬許可証を提示し、石材店に遺骨を取り出してもらう。
・遺骨を埋葬していた墓地は、購入前の更地の状態に戻してお返しするのが一般的です。
石材店から墓石の解体・撤去の見積りを取り、依頼しましょう。
・古い墓石は、供養の対象から外すための法要「閉眼法要(魂抜き)」を行ないます。
また、遺族であっても埋葬(納骨)した遺骨を遺骨を許可なしに持ち出すと、
窃盗罪に問われる場合があります。
7.新しい墓所に、「墓地使用承諾証」(見本③参照)と、「改葬許可証」と遺骨を持参し納骨する。
※参考文献:「霊園ガイド・2011上半期号」(株式会社六月書房発行)
全国墓石店のお墓引越しネットワーク
http://www.ohaka-hikkoshi.net/
「オリジナルデザインのお墓」について詳しくはこちらまで
http://www.daiichisekizai.com/design/cat_cat152/
神戸の「お墓のプロ」、(株)第一石材・能島孝志の神戸新聞取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/hyogo/daiichisekizai/
神戸・兵庫・阪神間の“いいお墓づくり”は「和型墓石」から「デザイン墓石」まで第一石材へ
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