お墓に「歌詞」を刻んでもいいの?[後編]

能島孝志

能島孝志

歌詞を刻んだお墓
お墓に楽曲の歌詞を使用して彫刻するには、
「著作人格権」と「著作財産権」と呼ばれる二つの権利をクリアしなければなりません。

「著作人格権」とは、その歌詞を作詞した作詞家やアーティストといった権利者、
またはそれらから著作権の管理を信託された団体が有する権利で、
「著作財産権」とは、著作人格権者から信託を受けて作品の利用者に対する利用許諾や、
著作権侵害の監視を行っている団体(JASRAC〈日本音楽著作権協会〉が代表的)が有する権利のことです。

次にJASRACが管理する楽曲の使用について説明いたします。

■著作権を有する楽曲の歌詞をお墓に刻むための手順(JASRACの場合)

①使用したい歌詞の著作権人格者に連絡して、使用の許可を得る。
※それぞれの楽曲の著作権人格者は、JASRACのホームページで確認できます。
                 ▼
②著作権人格者の許可を得た後、著作財産権の管理者であるJASRACも出版課に連絡し、
楽曲の使用許諾申請に必要な所定の用紙を取り寄せます。
                 ▼ 
③楽曲の使用許諾申請の用紙に必要事項を記入し、JASRAC出版課に提出します。
そして、使用許諾に必要な料金として、18,900円(税込)を支払います。

ちなみに、JASRACに支払う料金18,900円は、歌詞の一部使用、全部使用に関わらず、
一律に決められた金額なので、お墓に刻む歌詞の量によって、金額が上下することはないということです。

/////////////////おわり/////////////////////////////////////////

※霊園ガイド(株式会社六月書房発行)参照
※写真:21世紀のデザイン墓「美墓」(株式会社幻冬舎発行)より引用

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