【神戸市立墓園】2024年(令和6年)秋のお彼岸時期墓参のお知らせ
墓地の名義人が亡くなった場合に問題となるのが、
誰がお墓を受け継ぐかということです。
一般的には配偶者や長男が承継者となることが多いようですが、
法的にこの様な決まりがあるわけではありません。
このことは、民法第897条に記されています。
■民法第897条[祭祀供養物の承継]
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条(※)の規定にかかわらず、
慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。
但し、被相続人の指示に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、
その者が、これを承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、
前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
※前条とは、第896条のこと。
「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
但し、被相続人の一身に専属した者は、この限りでない」
このように、お墓の承継者は血縁者に限定されているわけではなく、
あくまで祭祀を主宰する人ということになっています。
ですから、たとえば親しい友人や
師弟関係にある人がお墓を継ぐことも可能です。
ただし、その場合は承継予定者や親戚の同意を
あらかじめ得ておかなければならないでしょう。
また、“○親等内の親族しか承継できない”
“男子の実子でないと承継できない”など、
個々の墓地、霊園により規定が異なりますので、
事前に詳しく調べておく必要があります。
お墓は一般的な財産と異なり、
分与せずに特定の人が承継することになる
「祭祀財産」という扱いになっています。
他の財産とは切り離して考えますから、
お墓を継いだからといって遺産相続の際に
不都合が生じるようなことは、法的にはありません。
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