【神戸市立墓園】2024年(令和6年)秋のお彼岸時期墓参のお知らせ
遺骨をお墓に納める際には、
単に納骨をし開眼法要や納骨法要をとり行うだけではなく、
「納骨」の届け出の事務手続きをしなければなりません。
この手続きをしないと、住民登録のなされていない住人と同様
「納骨」の事実が無いということになります。
人が亡くなった場合、役所に死亡届と死亡診断書または死体検案書を提出します。
これは、一枚の紙になっていて、病院などで発行されます。
なお、死亡届以外に印鑑が必要になるほか、
市区町村によっては、健康保険証や年金証書
などを持参しなければならない場合もあります。
役所では、同時に埋火葬許可の申請も行います。
この書類は役所にありますので、
必要事項を記入の上、担当の課に提出しましょう。
ここで発行された埋火葬許可証を火葬場の管理者に提出すると、
火葬が終わった時点で終了した日時を記入して返してくれます。
一般的には骨壺と一緒に箱に入っています。
この証明書は納骨の際、
墓地または納骨堂の管理者に提出するものです。
紛失しないように大切に保管しておきましょう。
万が一、紛失した場合は死亡届を行った
市区町村役場の担当の課に「写し」の再交付を申請し、
再発行された埋火葬許可証(写)を、
火葬を行った火葬場で、証印してもらいます。
※手順などについては各自治体により異なる場合があります。
「開眼法要」についてはこちらまで
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