「納骨」の法的事務手続き

能島孝志

能島孝志


遺骨をお墓に納める際には、
単に納骨をし開眼法要や納骨法要をとり行うだけではなく、
「納骨」の届け出の事務手続きをしなければなりません。

この手続きをしないと、住民登録のなされていない住人と同様
「納骨」の事実が無いということになります。

人が亡くなった場合、役所に死亡届と死亡診断書または死体検案書を提出します。

これは、一枚の紙になっていて、病院などで発行されます。

なお、死亡届以外に印鑑が必要になるほか、
市区町村によっては、健康保険証や年金証書
などを持参しなければならない場合もあります。

役所では、同時に埋火葬許可の申請も行います。

この書類は役所にありますので、
必要事項を記入の上、担当の課に提出しましょう。

ここで発行された埋火葬許可証を火葬場の管理者に提出すると、
火葬が終わった時点で終了した日時を記入して返してくれます。

一般的には骨壺と一緒に箱に入っています。

この証明書は納骨の際、
墓地または納骨堂の管理者に提出するものです。
紛失しないように大切に保管しておきましょう。
 
万が一、紛失した場合は死亡届を行った
市区町村役場の担当の課に「写し」の再交付を申請し、
再発行された埋火葬許可証(写)を、
火葬を行った火葬場で、証印してもらいます。
 
※手順などについては各自治体により異なる場合があります。

「開眼法要」についてはこちらまで
http://www.daiichisekizai.com/concept/2009/05/entry_181/
神戸の墓地・墓石のことなら第一石材へ
http://www.daiichisekizai.com




リンクをコピーしました

Mybestpro Members

能島孝志
専門家

能島孝志(1級お墓ディレクター)

株式会社第一石材

「お墓はどこで建てても同じ!値段もたいして変わらないだろう?」なんて思っていませんか?建ててからでは手遅れです。一般消費者には分かりにくい、お墓の悩みを「1級お墓ディレクター」の能島孝志がズバリ解決!

能島孝志プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

能島孝志プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼