【神戸市立墓園】2024年(令和6年)秋のお彼岸時期墓参のお知らせ
通常土地を取得した場合には、不動産取得税がかかり、
その土地の所有に対しては固定資産税や都市計画税がかかります。
では、お墓を購入したり、
所有している場合についてはどうでしょうか?
墓地に関しては、不動産取得税や、
固定資産税、都市計画税などの税金はかかりませんし、
永代使用料や管理費には消費税もかかりません。
これは、公営墓地、民営墓地、寺院墓地等
すべての墓地において同じです。
墓地の購入とは、「永代使用権」という
権利を取得することであり、土地の購入のように
「所有権」の取得ではないからです。
ただし、墓石や外柵などの墓石建立費には消費税がかかります。
また、お墓の権利を持っている人が亡くなり、
その遺産のひとつとして承継(相続)する場合も、
一般の相続財産と違って、墓地・墓石の承継に関しては
どんなに高価なものであっても相続税などの対象にはなりません。
したがって、寿陵(生前にお墓をたてること)は
相続税対策および、節税にもなります。
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