マイベストプロ北海道

コラム

ドラマの「お前には一銭もやらん!」というセリフはウソ?

2016年2月5日 公開 / 2019年10月3日更新

テーマ:ライフプラン 終活 相続 遺言

コラムカテゴリ:お金・保険

資産家が子供たちに「お前らには一銭もやらん!遺言書を書き換える!」と言った後、相続できなくなることを恐れた犯人に殺されてしまう。。。

こんなあらすじの小説やドラマ、見たことあるような気がしませんか?実はこれ、現実的にはあり得ないことかもしれません。以前からアップしているように「遺留分」があるからです。

「遺留分」とは、遺された家族のために最低限相続できる財産を民法で保障しているものです。たとえ遺言書に「全額○○に寄付」等が書いてあったとしても、遺留分は請求ができるのです。
※詳細は「相続について 法定相続人と遺留分の違いとは・・」をご確認ください。

遺留分が認められているのは、配偶者と直系卑属(子供・孫など)。直系卑属がいない場合は、直系尊属(父母・祖父母)にも認められます。

つまり、配偶者やお子様には遺留分があるので、どんなに「一銭もやらん!」と言っても遺言状を遺しても、遺産を受け取ることができるのです。

しかし、「財産を遺す者を虐待・侮辱」「財産を勝手に処分」した等の場合は、財産を遺す者の意志に基づいて、相続権をはく奪することができます。また、「自分が遺産をもらうため殺人を犯す、または殺されることを知りながら告発しない」「脅迫等で遺言書を作成・変更」の場合は行為を行ったことがわかれば、相続権は無くなります。

なお、兄弟や甥・姪の場合は遺留分がないので、必ず財産を相続できる保証はありません。反対に言うと、兄弟や甥・姪に相続させたい場合は、相応額の相続について遺言書を遺しておいてくださいね!

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
保険・ローン等、お金に関することでわからないことや不安があるときには
専門家へご相談してみてはいかがでしょうか。

札幌のFP事務所 ファイナンシャルサービス(株)のホームページ:http://financial-service.jp/
まずは、「初回無料相談」をご利用ください。
初回無料相談のページはこちらをクリック「FPシゲに無料相談!!」
お問い合わせ電話番号:011-596-9817 ※「マイベストプロを見ました」とお伝えください。
FPシゲのプロフィール動画はこちら:http://youtu.be/jaHsgzkX1pM
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

この記事を書いたプロ

佐々木茂樹

身近なお金の問題から人生設計までサポートするプロ

佐々木茂樹(ファイナンシャルサービス株式会社)

Share

関連するコラム

コラムのテーマ一覧

佐々木茂樹プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
011-596-9817

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

佐々木茂樹

ファイナンシャルサービス株式会社

担当佐々木茂樹(ささきしげき)

地図・アクセス

佐々木茂樹のソーシャルメディア

instagram
kurumiとmizore
youtube
ファイナンシャルサービス
2024-02-28
facebook
Facebook
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ北海道
  3. 北海道のお金・保険
  4. 北海道のライフプラン・人生設計
  5. 佐々木茂樹
  6. コラム一覧
  7. ドラマの「お前には一銭もやらん!」というセリフはウソ?

© My Best Pro