相続対策の落とし穴・・「生前贈与」のはずが「相続財産」に?
資産家が子供たちに「お前らには一銭もやらん!遺言書を書き換える!」と言った後、相続できなくなることを恐れた犯人に殺されてしまう。。。
こんなあらすじの小説やドラマ、見たことあるような気がしませんか?実はこれ、現実的にはあり得ないことかもしれません。以前からアップしているように「遺留分」があるからです。
「遺留分」とは、遺された家族のために最低限相続できる財産を民法で保障しているものです。たとえ遺言書に「全額○○に寄付」等が書いてあったとしても、遺留分は請求ができるのです。
※詳細は「相続について 法定相続人と遺留分の違いとは・・」をご確認ください。
遺留分が認められているのは、配偶者と直系卑属(子供・孫など)。直系卑属がいない場合は、直系尊属(父母・祖父母)にも認められます。
つまり、配偶者やお子様には遺留分があるので、どんなに「一銭もやらん!」と言っても遺言状を遺しても、遺産を受け取ることができるのです。
しかし、「財産を遺す者を虐待・侮辱」「財産を勝手に処分」した等の場合は、財産を遺す者の意志に基づいて、相続権をはく奪することができます。また、「自分が遺産をもらうため殺人を犯す、または殺されることを知りながら告発しない」「脅迫等で遺言書を作成・変更」の場合は行為を行ったことがわかれば、相続権は無くなります。
なお、兄弟や甥・姪の場合は遺留分がないので、必ず財産を相続できる保証はありません。反対に言うと、兄弟や甥・姪に相続させたい場合は、相応額の相続について遺言書を遺しておいてくださいね!
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