銀行の手数料にも違いがあります
先日、遺言書について簡単にご案内させていただきましたが、争い事を避けたり、またご自身が意思表示できない状態になった時のために、公正証書を作成しておくことができます。
中でも、私が気になるものを2つ。
1.任意後見契約:ご認知症や障害等で判断能力が不十分でなくなった場合に、財産の管理や手続き等を代わりに行う後見人を、元気なうちにご自身で選択し契約しておくことができます。
2.尊厳死宣言:終末期の医療について、生命維持装置等による延命のみを目的とする医療を希望しない場合、尊厳死宣言をしておくことで、医師にご自身の意思を伝えることができます。
その他、金銭の貸し借りや離婚についての決めごとを公正証書にしておくことにより、強制執行等が可能になることもありますので、気になる方は専門家や公証役場にご相談してみてはいかがでしょうか。
札幌大通公証役場:http://www.sapporo-odori-notary.jp/kouseisyousyo.html
札幌中公証役場:http://sapporonakakoshoyakuba.com/
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保険・ローン等、お金に関することでわからないことや不安があるときには
専門家へご相談してみてはいかがでしょうか。
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