60歳からのお金の話Ⅰ

佐々木茂樹

佐々木茂樹

テーマ:社会制度

新聞等でも取り上げられていますが、今年の4月から「高年齢者雇用安定法」の改正法が施行されました。今後60歳~65歳未満の働く人が増えそうなのですが、賃金をもらっている分、受け取れる年金額が少なくなるケースが考えられるのです。

今日はまず「高年齢者雇用安定法」についてご案内したいと思います。

「高年齢者雇用安定法」は、老齢厚生年金(報酬比例部分)支給開始年齢が段階的に引き上げられことに伴い、年金がもらえない時期ができて「無収入」状態にならないように、希望者が継続して働けるよう施行されました。
※「定年の引き上げ」「定年者の継続雇用」「定年の廃止」のいずれかの措置を行うよう義務付けられました。

しかしながら、継続雇用を希望しても雇用されない、ということもあったので、今回は年金支給開始年齢になるまで、希望者全員の雇用を確実に確保できるように「継続雇用制度の対象者を限定できる仕組み」が廃止される等の改正がされています。
※就業規則に定める退職・解雇事由に該当する場合は、継続雇用しないことが可能です。
※雇用形態がパート・アルバイト等になるなど、労働条件が変更になる可能性もあります。

賃金額により、年金受取額が少なくなるケースについては後日ご案内いたしますね。

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佐々木茂樹
専門家

佐々木茂樹(ファイナンシャルプランナー)

ファイナンシャルサービス株式会社

長年にわたる保険業務の経験から保険の見直しを得意とするほか、道内のFPではまだ扱いが少ない住宅ローンに詳しく丁寧なサポートサービスに強み。

佐々木茂樹プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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