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新聞等でも取り上げられていますが、今年の4月から「高年齢者雇用安定法」の改正法が施行されました。今後60歳~65歳未満の働く人が増えそうなのですが、賃金をもらっている分、受け取れる年金額が少なくなるケースが考えられるのです。
今日はまず「高年齢者雇用安定法」についてご案内したいと思います。
「高年齢者雇用安定法」は、老齢厚生年金(報酬比例部分)支給開始年齢が段階的に引き上げられことに伴い、年金がもらえない時期ができて「無収入」状態にならないように、希望者が継続して働けるよう施行されました。
※「定年の引き上げ」「定年者の継続雇用」「定年の廃止」のいずれかの措置を行うよう義務付けられました。
しかしながら、継続雇用を希望しても雇用されない、ということもあったので、今回は年金支給開始年齢になるまで、希望者全員の雇用を確実に確保できるように「継続雇用制度の対象者を限定できる仕組み」が廃止される等の改正がされています。
※就業規則に定める退職・解雇事由に該当する場合は、継続雇用しないことが可能です。
※雇用形態がパート・アルバイト等になるなど、労働条件が変更になる可能性もあります。
賃金額により、年金受取額が少なくなるケースについては後日ご案内いたしますね。
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