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コラム

60歳からのお金の話Ⅲ

2013年5月22日 公開 / 2019年10月3日更新

テーマ:社会制度

コラムカテゴリ:お金・保険

前回は65歳未満の在職老齢年金についてお話ししましたが、今回は65歳以上の方についてお話しいたします。

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~前回のおさらい~
総報酬月額相当額とは・・
 総報酬月額相当額 =「その月の給与(標準報酬額)」+「直近1年間の賞与÷12」
※70歳以上の方は「標準報酬月額に相当する額」「標準賞与額に相当する額」となります。
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全額支給されるケース
 総報酬月額相当額(以下「総報酬月額」と記載)と「老齢厚生年金基本月額」(以下「基本月額」と記載)の合計が46万円以下の場合

少なくなるケース
 総報酬月額と基本月額の合計が46万円超の場合
 ◇減額される金額:(総報酬月額 + 基本月額 - 46万円) ÷ 2

※「46万円」については、「支給停止調整額」といい、物価等の変動により見直されます。
※在職老齢年金制度は「老齢厚生年金」から減額されますが、「老齢基礎年金」と「経過的加算」については、全額が支給されます。

現在「46万円」の「支給停止調整額」については、毎年確認する必要がありそうですね。


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この記事を書いたプロ

佐々木茂樹

身近なお金の問題から人生設計までサポートするプロ

佐々木茂樹(ファイナンシャルサービス株式会社)

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