途中で保険料が払えなくなったら?
傷害保険も厳密にいうと様々な商品に分類されるのですが、今回は、代表的な「普通傷害保険」についてご案内しますね。
普通傷害保険では、日本国内外問わず、日常生活の中で起こるケガを補償します。
ここでポイント! 支払い対象は「急激」かつ「偶然」な「外来」の事故によったケガに限られているのです。
急激とは:突発的に発生すること。(事故が緩やかに発生している場合は対象にならない)
偶然とは:予知されない出来ごとのこと。
外来とは:身体の外からの作用によるもの。
と、これだけだと分かりにくいと思うのですが、例えば「野球肩」「テニス肘」「疲労骨折」「椎間板ヘルニア」「靴擦れ」など突発的ではないケガや、「むち打ち症」「腰痛」などで、医学的他覚所見がない場合は、支払い対象とはなりません。
他には・・
○ケンカ・犯罪行為・闘争行為によるケガ
○自動車・バイクなどの競技・競争中(練習も含む)のケガ
○病気により意識を失い、転倒した時のケガ
○地震・噴火・これらによる津波によったケガ
などなど
支払い対象とならない事由は、是非押さえておきたいですね。
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