火災保険で気を付けることって?

佐々木茂樹

佐々木茂樹

テーマ:保険 火災保険

お隣が火事になってその火が燃え移り、ご自宅も火事になってしまった場合・・いわゆるもらい火の場合、お隣に弁償・補償していただくことはできません。

実は、「火事を出した人に重大な過失がなければ賠償しなくても良い」という法律「失火責任法」があり、ほとんどの場合は、損害賠償を請求することができないのです。

※失火責任法が制定された時代は木造家屋のそれも長屋建てが多く、ひとたび火事となると失火者に過大な責任を課すことになるため、特例として責任を課さないよう定められたそうです。

だからこそ、火災保険に加入することはとても大切なことなのです。

火災保険の保障必要額は簡単に言うと以下の2つ。
1.新築と同じ状態の家を建てられるだけの補償にするか
2.焼失した時点での家の時価額を補償するか
もちろん、1番の方が支払う保険料は高くなります。

他にも、火災保険に加入していると、加入している保険の種類によっては「落雷」「水漏れ」「風雨」「雪害」「盗難」「集団・労働争議による暴力行為」「建物の外からの物体の落下・衝突」「災害で発生した臨時費用」等の損害でも補償される場合があります。
※一般的に「総合保険」に加入すると、上記が補償対象となる可能性があります。

ちなみに、賃貸物件の場合も火災保険は必要です。お隣や他の入居者への賠償責任はありませんが、家主へは弁償する必要があるからです。

ご自身に必要な補償をよく検討して、火災保険にご加入くださいね。


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佐々木茂樹
専門家

佐々木茂樹(ファイナンシャルプランナー)

ファイナンシャルサービス株式会社

長年にわたる保険業務の経験から保険の見直しを得意とするほか、道内のFPではまだ扱いが少ない住宅ローンに詳しく丁寧なサポートサービスに強み。

佐々木茂樹プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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