意外!こんなことで保険金が受け取れる?(子どもがドアを壊しちゃった編)
お隣が火事になってその火が燃え移り、ご自宅も火事になってしまった場合・・いわゆるもらい火の場合、お隣に弁償・補償していただくことはできません。
実は、「火事を出した人に重大な過失がなければ賠償しなくても良い」という法律「失火責任法」があり、ほとんどの場合は、損害賠償を請求することができないのです。
※失火責任法が制定された時代は木造家屋のそれも長屋建てが多く、ひとたび火事となると失火者に過大な責任を課すことになるため、特例として責任を課さないよう定められたそうです。
だからこそ、火災保険に加入することはとても大切なことなのです。
火災保険の保障必要額は簡単に言うと以下の2つ。
1.新築と同じ状態の家を建てられるだけの補償にするか
2.焼失した時点での家の時価額を補償するか
もちろん、1番の方が支払う保険料は高くなります。
他にも、火災保険に加入していると、加入している保険の種類によっては「落雷」「水漏れ」「風雨」「雪害」「盗難」「集団・労働争議による暴力行為」「建物の外からの物体の落下・衝突」「災害で発生した臨時費用」等の損害でも補償される場合があります。
※一般的に「総合保険」に加入すると、上記が補償対象となる可能性があります。
ちなみに、賃貸物件の場合も火災保険は必要です。お隣や他の入居者への賠償責任はありませんが、家主へは弁償する必要があるからです。
ご自身に必要な補償をよく検討して、火災保険にご加入くださいね。
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