マイベストプロ福島
佐藤浩明

消化器内科専門医で「内視鏡検査」のプロ

佐藤浩明(さとうひろあき) / 内科医

さとうクリニック内科・消化器科

コラム

新免許制度では認知症を除外出来ない?

2018年5月31日

テーマ:医療環境

コラムカテゴリ:医療・病院

新免許制度では認知症を除外出来ない?

おはようございます。福島市 さとうクリニック内科・消化器科の佐藤です。今朝は’新免許制度では認知症を除外出来ない?’という報告です。

 多発する高齢ドライバーによる事故を防ぐため、2017年3月の道路交通法改正で75歳以上の運転免許更新の手続きが変更になったが、新制度でも認知症の高齢者を必ずしもスクリーニングできていない―。八千代病院の川端信也先生は「自動車運転の現在と未来」と題したシンポジウムで、こうした問題提起を行った。

 現行制度では、75歳以上の高齢者が自動車運転免許を更新する場合、認知機能検査の実施が義務付けられ、第1分類(認知症のおそれ)、第2分類(認知機能が低下)、第3分類(認知機能が低下なし)に区分される。この検査で第1分類と判定された高齢者には、医師の診断書提出が求められる。また、75歳以上の高齢者が事故を起こした場合にも、この検査を受けなくてはならない。

 2017年3月の法施行から12月末までに、この認知機能検査を受検した高齢者は、1,725,292人。うち46,911人(2.7%)が第1分類と判定された。ところが、実際に医師の診断を受けた高齢者は12,447人で、そのうち医師に認知症と診断され免許取り消しになったのは、1,351人(10.9%)に過ぎなかった。この数字が制度の多くの問題を浮き彫りにしていると川端氏は指摘する。

 まず挙げられるのは、認知機能検査の妥当性。認知機能検査で第1分類とされた人の実に14.3%が再受験で第2分類、第3分類に判定変更になっている。川端氏は、「受け直しただけで7人に1人判定が変わる検査では、科学的な再現性、信頼性を疑わざるを得ない」と断じる。道路交通法に基づく認知症の定義が、医学的な認知症の診断基準と異なっていることも混乱の原因となっている。

 2つ目が、診断書を提出した医師の認知症に対する診断能力の問題。「第1分類と判定された人で認知症が10%というのは明らかに低すぎる」と川端先生。「認知症を診断できるスキルがない医師が多いと予想される」と川端先生は言う。さらに氏は、高齢者の免許の自主返納を促す警察庁の姿勢も問題だとする。事実、第1分類と判定された23.6%は免許を自主的に返納している。これによって事故を起こす危険性の高いドライバーを抑制できたとはいえるものの、彼らは医師の診断を受ける必要がないため、多くの認知症患者を治療につなげられていない。認知症専門医の立場からすると、これは「けしからんこと」だという。改正道路交通法が施行されて1年あまりだが、高齢運転者対策には、まだまだ解決すべき課題がたくさんありそうだ。

 つい先日も90歳の高齢者ドライバーが人身事故を引き起こした事がニュースになっていましたが、最近は超高齢化社会となった日本ではこういう事故はある意味、日常茶飯事となっているように思えます。それに対する手段として新免許制度での認知機能検査が導入されたわけですが、どうもそれもあまり上手く機能していないようです。この制度がちゃんと機能するのには最初から無理がありそうに見えましたし、車を取り上げられた高齢者の方々の不自由を考えると自動運転車の早期の実用化を図る方が余程実際的なように感じるのは私だけでしょうか?

この記事を書いたプロ

佐藤浩明

消化器内科専門医で「内視鏡検査」のプロ

佐藤浩明(さとうクリニック内科・消化器科)

Share

関連するコラム

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ福島
  3. 福島の医療・病院
  4. 福島の内科
  5. 佐藤浩明
  6. コラム一覧
  7. 新免許制度では認知症を除外出来ない?

© My Best Pro