孤独死した入居者の荷物は勝手に処分できる? 大家さんが知っておきたい残置物と相続の基本

「身寄りがなく、緊急連絡先を頼める人がいません。賃貸住宅を借りることはできないのでしょうか?」
一人暮らしの高齢者だけでなく、親族と疎遠になっている若い世代からも聞かれる相談です。
結論から言えば、緊急連絡先がいないという理由だけで、すべての賃貸住宅を借りられないわけではありません。
ただし、物件や管理会社の審査基準によっては、緊急連絡先を求められることがあります。
まず知っておきたいのは、「緊急連絡先」と「連帯保証人」は役割が異なることです。
緊急連絡先は、入居者の急病、事故、長期間の連絡不能など、異変が起きた際の連絡先です。原則として、家賃などの債務を保証する立場ではありません。
一方、連帯保証人は、契約内容の範囲で家賃などの債務を保証する立場です。
身寄りがなく、緊急連絡先を用意できない場合は、次の5つの方法を検討しましょう。
1.管理会社へ事情を正直に相談する
緊急連絡先がいないことを隠さず、見守りや保険など、代わりに用意できる仕組みを伝えます。
2.家賃保証会社を利用する
連帯保証人を用意できない場合でも、家賃保証会社を利用できることがあります。ただし、保証会社とは別に緊急連絡先を求められる場合もあるため、事前確認が必要です。
3.居住支援法人へ相談する
居住支援法人は、高齢者、障害者、低額所得者など、住まいの確保に配慮が必要な方へ、物件探しの相談や見守りなどを行う、都道府県指定の法人です。
4.見守りサービスを利用する
定期的な電話、訪問、センサーなどにより、異変へ早く気づける仕組みを整えます。
5.死後事務委任契約を結ぶ
万が一の際に、賃貸借契約の終了、残置物撤去、鍵の返却などを誰が行うのか、元気なうちに決めておきます。
大家さんや管理会社が不安に感じるのは、身寄りがないこと自体ではありません。
事故が起きた後に、連絡する人も手続きを行う人もいなくなり、賃貸借契約や残置物処理が止まることです。
全花連安心サービスでは、賃貸借契約の特約または契約更新時に死後事務委任契約を整えます。
万が一の際には全花連が窓口となり、賃貸借契約の終了、残置物撤去、特殊清掃、特許技術「花輪式完全消臭」、鍵の返却まで一貫して対応します。
導入費・維持費・死後事務委任契約の費用は0円です。
「身寄りがないから貸せない」ではなく、「身寄りがなくても対応できる仕組みをつくる」。
それが、これからの賃貸住宅に必要な考え方です。
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