旅客の運行管理者一般講習を開催しました280
バスでもタクシーでも運送会社でも営業所の位置や車庫の位置、面積、車両の増減、すべて事業計画なので
変更しようと思ったら営業所のある運輸支局に変更認可申請や車両の増減や役員の変更など軽微なものについては届け出を出さなくてはいけません。
かように許認可事業というのはすべてに亘り法の編み目がかかっているのです。
今回は置賜のバス会社様が米沢市に営業所を移動したいということでご相談に見えられました。
やはり置賜地方の運送会社様のご紹介だったのですが、山形県内には400人弱の行政書士がいるのですが、その中でやはり得意分野というものはあります。
その中から運輸関係の行政書士を探すとなるとほとんど無理な話なのです。
というかそのその運輸関係専門の行政書士がとても少ないのです。
というわけで当事務所にご依頼のある件は殆どが客様、車のディーラーの営業マンの方のご紹介なのです。
おかげさまで県内全部、秋田県まで仕事をさせていただいております。
本当にありがたいことです。
ご紹介いただいた方のお顔をつぶさないようし、紹介してよかったといっていただける仕事を心がけております。