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今田早百合

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今田早百合(こんたさゆり) / 行政書士

行政書士法人ワンチーム

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コラム

.山形の行政書士便り85貸切りバス運賃を考える

2014年6月25日

テーマ:貸切バス

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 行政書士 相談

昨年来高速バスや貸切りバスの事故が目立っています。
そのせいもあって、バス会社が事故を起こすのは無理な運行があって、その原因は低料金で無理な運行をさせてている旅行業者があるということがマスコム等々で報道され、旅行会社が路線バスや貸切りバスの許可をとらなくちゃいけないと
いった様に最初は旅行業者への規制と言うことがそのはじめにあったはずです。
バス運賃の値上げもその流れだと思うのですが、実はそれはもう旅行会社には関係ない話になっています。
旅行会社はバス会社に運行を依頼します。それが値上げした運賃だとします.ですがその後に販売手数料と言うことでバス会社からバックをもらう。それがその値上げ分だとしたら今までと全く変わらない低料金でバス会社は実質運行することになる。さらには協賛金なる名目でバス会社からもらっているのが常態化している。旅行会社への依存度が高ければそれを蹴ることは出来ない。
実は道路運送法、貨物自動車運送事業法もですが、バス会社、タクシー会社、トラック運送業者にかかる法律であるため、依頼者、荷主などへの拘束力はないのです。せいぜい勧告、努力義務・・・
大手の旅行会社は多分強大な力を持っているのでしょう。大手のハイタク業者、バス業者、運送業者はいいです。でも大多数の弱小の業者は生きていけません。でも車の借金がある、従業員が居る、やめるわけにはいきません。そうして又事故が繰り返されるのです。

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