風俗の性犯罪で前科をつけない|不起訴処分を得るための示談の重要性

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

 風俗をめぐるトラブルで、本番行為や盗撮、お触りといった行為が刑事事件になりかけ、「前科がついてしまったらどうしよう」と強い不安を抱えていませんか。

 まず押さえておきたいのは、逮捕されたり捜査を受けたりしても、不起訴になれば前科はつかないということです。そして、その不起訴、とりわけ容疑を認める場合の不起訴を得るうえで、被害者との示談が決定的に重要な意味を持ちます。

 この記事では、前科とは何か、不起訴とはどういう処分か、そして示談がなぜ前科を避ける鍵になるのかを整理します。

「前科」とは何か──前歴との違い

 まず、言葉の整理から始めましょう。

 前科とは、刑事裁判で有罪(拘禁刑や罰金)を言い渡された履歴を指します。執行猶予がついた場合や、法廷を開かずに罰金を科す略式罰金の場合も、前科にあたります。

 一方の前歴とは、警察や検察の捜査の対象にはなったものの、刑罰を科されていない履歴を指します。不起訴になった場合は、前科はつきませんが、前歴としては記録が残ります。

 なお、前科や前歴は、戸籍や住民票に記載されることはなく、第三者が調べることも通常はできません。プライバシー性が高く、外部に公開されないため、それ自体から日常生活で他人に知られることは基本的にありません(ただし、裁判の結果が報道されれば、第三者が知る可能性はあります)。前科には、一定の資格制限や、再び罪を犯した際の量刑への影響といった不利益があるため、避けられるなら避けるに越したことはありません。

不起訴には種類がある

 不起訴は、検察官が事件を裁判にかけない(起訴しない)と決める処分で、大きく次の3つに分けられます。いずれの場合も、前科はつきません。

  • 嫌疑なし:犯罪を裏づける証拠がない場合。
  • 嫌疑不十分:起訴して有罪を立証できるだけの証拠が足りない場合。
  • 起訴猶予:嫌疑はあるものの、本人の反省や被害者との示談などの事情を考慮し、あえて起訴しない場合(刑事訴訟法248条)。

 ここで重要なのは、容疑を認めるのか、争うのかによって、目指す不起訴が変わるということです。行為を認める場合は、起訴猶予による不起訴を目指すことになり、示談が鍵になります。これに対し、「同意があった」などと容疑を争う場合は、証拠によって嫌疑不十分での不起訴を目指すことになります。

 なお、認めるか争うかは、その後を大きく左右する重要な判断です。争う余地のある事案で安易に認めてしまうのは避けるべきで、方針を決める前に弁護士に相談することが大切です。

認める場合、示談が不起訴の決め手になる

 性犯罪は、被害者がいる犯罪です。そのため、容疑を認めて起訴猶予を目指す場合、被害者との示談が成立しているかどうかが、事実上、最も重要な事情になります。実務上、示談が成立していなければ、起訴猶予による不起訴は期待しにくいのが実情です。

 とりわけ、示談書に「被害者が加害者を許し、処罰を望まない」という宥恕(ゆうじょ)の文言が入っていると、検察官の判断に強く働く有利な事情になります。

 そして、この示談には時間の制約があります。逮捕されている場合は最大でも23日以内、在宅で捜査を受けている場合でも検察官が処分を決めるまでの間に、示談を成立させる必要があります。だからこそ、早期に動き出すことが重要です。

示談を弁護士に依頼すべき理由

 示談は当事者だけで行うこともできますが、性犯罪の示談は、弁護士に依頼するのが現実的です。理由は主に3つあります。

 第一に、被害者は、加害者本人やその家族と直接接触することを望まないのが通常で、連絡先を教えてもらえないことがほとんどです。弁護士であれば、検察官や被害者側の代理人を通じて連絡を取り、交渉を進めることができます。

 第二に、本人が直接被害者に接触しようとすると、証拠隠滅や示談の強要とみなされ、かえって不利になりかねません。身柄拘束が続く理由にされることもあります。

 第三に、適正な示談金額の見極めや、宥恕・清算・接触禁止・秘密保持といった必要な条項を備えた示談書の作成には、専門的な知識が要ります。適切な示談書でなければ、後になって蒸し返されたり、繰り返し金銭を求められたりするおそれもあります。

風俗のケースで特に気をつけること

 風俗トラブルに特有の注意点もあります。

 一つは、相手や店、スカウトなどが、示談金の名目で不当に高額な金銭を要求してくる場合があることです(美人局的なケースを含みます)。相場を大きく超える請求に、そのまま応じる必要はありません。適正な水準を見極めることが大切です。

 もう一つは、前述のとおり、認めるべき事案か、争うべき事案かの見極めです。「相手から誘われた」「同意があった」といえる事情があるにもかかわらず、不安から安易に認めて示談してしまうと、本来なら争って嫌疑不十分で不起訴になり得たケースを、自ら手放してしまうことにもなりかねません。方針を誤らないためにも、早い段階で弁護士に相談してください。

示談以外に、不起訴を後押しする事情

 示談が最も重要ですが、それ以外にも、不起訴の判断に有利に働く事情があります。初犯であること、深く反省していること(反省文の作成)、再犯を防ぐための具体的な対策(カウンセリングの受講など)を講じていること、身元を引き受ける人がいること、などです。弁護士は、これらの事情を意見書にまとめ、検察官に提示していきます。

【解決事例】示談の成立により、不起訴を得たケース

 当事務所(若井綜合法律事務所)でも、風俗・メンズエステをめぐる事案で、弁護士が被害者側との示談交渉を進め、示談を成立させたうえで、検察官に事情を説明し、不起訴処分を得た事案を扱っています。当初は高額な金銭を求められたものの、適正な範囲での示談にまとめた例もあります。

まとめ

  • 逮捕・捜査を受けても、不起訴になれば前科はつかない。前科は戸籍等に載らず、通常は第三者に知られないが、資格制限や再犯時の量刑などの不利益がある。
  • 不起訴には嫌疑なし・嫌疑不十分・起訴猶予がある。容疑を認める場合は起訴猶予を目指し、示談が決め手になる。争う場合は嫌疑不十分を目指す。
  • 起訴猶予には、被害者との示談(とくに宥恕の文言)がほぼ不可欠。逮捕なら最大23日以内という時間の制約があり、早期着手が重要。
  • 示談は、被害者との連絡や不利益の回避、適正な示談書の作成のため、弁護士に依頼するのが現実的。
  • 風俗特有の不当な高額請求には応じず、また認める・争うの見極めを誤らないよう、早めに弁護士へ相談を。

 若井綜合法律事務所は、風俗をめぐる刑事トラブルについて、お客様側の立場で、家族や職場に知られることなく、示談交渉から不起訴を目指した対応を行っています。まずはお気軽にご相談ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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