フィリピン国籍の妻の連れ子の在留資格
日本人の実子の在留申請手続き。日本人の実子なのに、日本国籍がない場合です。
そして、準正の話もします。
このテーマで、動画のテスト配信をしています。
https://youtu.be/_DNc9zqKPmE
行政書士の折本徹と申します。
今回は、日本人の実子の在留申請手続き。
日本人の実子ですが、日本国籍ではない場合の話をします。
日本人の実子なのに日本国籍がないパターンはいくつかあります。
まず、 国際結婚夫婦で、子は外国で出生。出生による日本国籍と外国籍を取得している場合です。
この場合、出生日から3ヶ月以内に出生届と合わせて国籍留保届を行わなければ、
子は日本国籍を喪失します。
つぎは、子が非嫡出子。
母が外国人で、日本人の父が認知した場合ですが、
出生後の認知の場合、その時点では、子は日本国籍を得られません。
ちなみに、父母が結婚して、子が準正になる場合があります。
準正とは?ですが、
結婚していないカップルから出生した子が、後に嫡出子たる身分を取得する制度です。
日本の民法では、準正は、認知+父母の婚姻です。
日本人と外国人の渉外関係においては、法の適用に関する通則法30条1項により、
準正の要件事実が完成した当時の父若しくは母又は子の本国法が準拠法とされています。
父もしくは母又は子どもが日本人であれば、日本の民法が準拠法です。
日本の民法の準正は、2つの類型があります。
1つは、日本人と外国人の婚姻前に、子は出生。
父から認知されている子は、父母が婚姻することにより、嫡出子となります。
これを婚姻準正と言います。
例えば、日本人父と外国人母の場合、婚姻前に出生した子を日本人父が認知。
その後、父母が婚姻。
2つめは、嫡出でない子が父母の婚姻後に父から認知されたときは、
父の認知によって嫡出子となります。これを認知準正と言います。
例えば、日本人父と外国人母の婚姻前に子は出生。
その後、父母が婚姻。更にその後、日本人父の認知です。
ちなみに、認知が胎児認知のときは、日本国籍を得ます。
又、事実主義の国の父と日本人の母で、婚姻前に出生した場合です。
この場合は、認知しなくても、父子関係が成立しています。
父母が婚姻すれば、非嫡出子から嫡出子になるので、婚姻準正です。
そして、父母が結婚しない場合ですが、日本人の父の胎児認知は少なく、
出生してからの認知が多いと思われます。
それでは、日本人の実子の在留申請手続きの話です。
2つパターンがあります。
1 子どもが短期滞在で入国し、資格変更申請をする場合
2 親が、子どもの在留資格認定証明書交付申請をする場合
今回は、2の在留資格認定証明書交付申請のケースを紹介します。
例としては、
・日本人父と外国人の母が結婚する前に、子どもが出生
・子どもは母の国籍
・その後、父母が結婚
・そして、子どもの認知
このケースは、わりとあるように思います。
父母が独身でも、周囲が結婚に反対しているとか、
日本人の父がなかなか母の国へ渡航ができずに、
二人の結婚より先に子どもの出生、となる場合です。
母の国で結婚手続き、その後、日本の市区町村役場で結婚手続きして、認知手続きです。
完了したら、母子の両方の在留資格認定証明書交付申請になります。同時申請です。
結婚の在留申請については、別の動画で紹介していますので、今回は子どもに絞ります。
(国際結婚が成立した後の外国人配偶者の在留資格「日本人の配偶者等」の申請手続き。
下記の動画をどうぞ。
https://youtu.be/1uGKzBj1-cw)
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・日本人の父の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)
・出生を証明する資料
このケースは、母の国で出生したので
出生国の機関から発行された出生証明書
・日本人の父の住民税課税証明書と住民税納税証明書
・日本人の父の住民票と在職証明書
ちなみに、日本人の父も、母の国で一緒に生活していて、父が入国後間もない場合です。
預貯金通帳の写し
雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)などです。
・身元保証書
・家族で写っているスナップ写真を数枚。
・返信用封筒と404円分の切手
は最低限です。
そして、書類を揃えて申請し、結果を待つことになります。
今回は日本人の実子の在留申請手続き。
日本人の実子ではあるが、日本国籍ではない場合の話をしました。