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折本徹

入国管理局の在留資格申請手続きをサポートする行政書士

折本徹(おりもととおる) / 行政書士

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コラム

「 日本語学校へ行こう!!」外国人の妻の本国に住む18-19歳以上の子どもの留学。

2021年9月1日 公開 / 2021年11月5日更新

テーマ:日本人の実子/外国人の実子/永住申請/日本国籍/認知/嫡出子/非嫡出子

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 行政書士 相談

「国際結婚を考えている人、国際結婚をしている人の知的好奇心を満たします」

動画のテスト配信しています。
下記のコンテンツに書いてある内容と同じです。

国際結婚した外国人の妻の18-19歳以上の子どもが、
本国に住んでいる場合は、「日本の日本語学校へ行こう!!」という話です。
日本語学校への入学手続きの話は、
日本語教師でも知らない人が多いと思うので、馴染のない話かもしれません
(冒頭で画面が乱れますが、そのまま視聴してください)




https://youtu.be/EqCLPYsNvpc

こんにちは。行政書士の折本徹と申します。
今回は、国際結婚した外国人の妻の18-19歳以上の子の日本語学校への留学、の話しです。

別の動画で「国際結婚した外国人妻の子どもの招へい」の話をしました。
その動画では、対象になる子どもは、外国人の妻の国に住んでいて、
未成年で未婚で、親の扶養が必要な子どもで、その招へいの話しです。

(「国際結婚した外国人の妻の子どもの招へい手続き」 
子どもは、外国人の妻の国に住んでいて未成年で未婚で、親の扶養が必要な子ども
https://youtu.be/k0l9rgiUs6I
http://toruoriboo.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-1b0229.html)

今回は、子どもの年齢が、18-19歳以上になっているケースです。
この場合、外国人の妻の未成年で未婚で親の扶養が必要な子どもが得られる、
在留資格「定住者」を申請しても、許可が得られない可能性が高いです。
18-19歳以上は働くことが可能なので、「親の扶養は必要ないのでは?」と思われるからです。
尚、動画での成年年齢は20歳ですが、2022年4月からは成年年齢が、18歳になります。

話を戻しますが、18-19歳以上の年齢だと、
外国でも高校を卒業している年齢だと思います。
もちろん、国によって、学校制度が違いますし、
義務教育期間や大学に進学にするまでの就学期間も違うと思います。
ところで、国によって、どのくらいの割合になるか、わかりませんが、
高校を卒業後は、大学などの高等教育機関に進学する人もいると思います。

しかし、国際結婚している外国人の妻の中には、子どもが高校を卒業した後は、
「進学しないので、日本に呼んで、一緒に生活したい」
「日本で働かせたい」
「日本語は上手ではないが、子どもは日本で生活したい、と言っている」
と、こどもが、日本で中長期に在留することや働くことを希望する女性もいます。

この場合、働く在留資格には該当しない可能性が高く、
また、他に当てはまりそうな在留資格も、なかなか見つからないです。
相談を受けた際に、
「日本語学校に留学したら、どうか」
「日本の大学や専門学校に進むかは、そのとき、決めたらどうか」
「日本語が上手ではないと、日本の会社への就職は難しいし、給料も低いよ」
という話をします。

外国人の妻が、日本語学校生として留学経験がない場合、
「どう申請するの?」となるので、ここからは、簡単に説明します。


まず、日本語学校はどれでもよい、というわけにはいきません。
学校選びなので、授業内容、進学先、交通アクセス、授業料、在校生の退学率の低さ、
在校生の不法残留数の少なさ、などキチンと情報を集めなくてはなりません。

また、日本語学校生の在留資格は「留学」になるので、
入学する学生に「留学」を付与できる日本語学校になります。
該当する日本語学校は「留学告示」という形で、出入国在留管理局が公表しています。
学校情報についてですが、各日本語学校のウェブサイトなどで公表しています。

それで、希望の日本語学校が決まったら、学校訪問などをして、
具体的な進め方や揃える書類を尋ねた方が良いです。

許可の要件として、
「本人の留学の意志」が必要なのは当然ですが、
「入学して教育を受けること」があるので、入学を許可する文書が必要です。
勝手に、”この日本語学校に入学する”というわけにはいかないです。

次に、「経費支弁能力」です。
日本に在留するために必要な費用を支弁できる十分な資産などのことで、
学費、教材費、住居費、交通費、食費などの一切の生活費です。
外国人妻の子は、経費支弁できないと思うので、親が支弁することになります。

次に「学歴」ですが、本国において、高校を卒業していない場合、
日本国内の大学に入学できないこともあるので、注意が必要です。
本国で、12年間の学校教育を修了し、卒業させてください。

尚、「語学力」については、日本語能力検定試験N5(授業時間150時間程度の学習)
レベル以上の日本語能力を問われるので、日本語の勉強をしておかなければなりません。

以上のことをクリアーし、
日本語を学ぶ理由を書いた履歴書や卒業証明書、日本語能力の証明書。
親の職業、収入および預金を証明する資料などが揃ったら、
日本語学校を訪れ、「留学」の在留資格認定証明書交付申請の依頼をします。

そして、「留学」の在留資格認定証明書が交付されれば、本人に証明書を送ってあげて、
日本大使館に「留学」ビザの申請をします。
ビザが発給されれば、日本語学校から指定された日までに入国します。

日本語学校の授業が始まったら、休まないようにして、日本語の勉強をします。
日本語のみならず、日本の文化も教えてもらえ、社会見学などレクリエーションもあります。

アルバイトですが、当局へ「資格外活動許可」を申請して、許可をもらいます。
風俗関連以外の仕事であれば、1週間で28時間以内は、働くことができます。

尚、日本語学校は、最長2年間しか通えませんので、
修了後の進路は、早めに検討する必要はあります。
大学や専門学校などの高等教育機関に進学し、
卒業後には、日本の企業や、本国の企業、それ以外の国の企業に就職、
を選択できるようにしましょう。

今回は、国際結婚した外国人の妻の18-19歳以上の子どもの日本語学校への留学の話しでした。


追加です。

・本国で12年間就学し、高校を卒業のケースですが、
日本語学校へ入学する前に、N5からさらにN4取得しておく。
日本語学校在学中に、N3取得するのを目指した方が、もっと良いです。

・もし、「日本国内の授業料が高額だ」と考えているのであれば、
本国の大学を卒業させた後、日本語学校に留学し、勉強しながら就職活動をします。
就職が決まれば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」へ変更します。

・在留資格「技術・人文知識・国際業務」までの道のりは、迂遠かもしれませんが、
安定した仕事、安定した収入、長く働き続ける、
将来、在留資格「永住」を目指すのであれば、この方法が良い、と思います。

・この期間中に「養子縁組」を希望するのであれば、
「日本のみ成立し、子どもの本国では反映しない」ことになるかもしれませんが、
養子縁組は不可能ではありません。

・「留学生告示」という告示があります。
 「告示」は、もともと、国や地方自治体などが、ある事項を公式に広く一般に知らせる
 ときに行います。
「留学生告示」は第1から第5まであります。
日本語学校を訪れた時に、外国人の妻の子どもの状況を伝え、相談したほうが良いです。

尚、日本語教育機関は、留学生告示の別表第1から第3に掲載されている機関です。
個人的にですが、
別表第1に掲載されている日本語教育機関から検討したほうが良いかもしれません。

別表第2に掲載されている教育機関は、
外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関です。

別表第4に掲載されている教育機関は、設備及び編成に関して各種学校に準ずる教育機関です。

各種学校とは?
学校教育に類する教育を行うもの

日本語教育機関とは?
専修学校、各種学校又は設備及び編成に関して各種学校に準ずる教育機関で、
専ら日本語の教育を行うもの。

尚、国によって就学期間が12年未満の課程がありますが、それを満たすべく、
指定された準備教育課程(文部科学大臣指定準備教育課程一覧に記載)もあります。

・N5基準とは?
初歩的な文法、漢字(100字程度)、語彙(800字程度)を習得し、
平易な文又は短い文章が読み書きできるレベル
(日本語を150時間程度勉強し、初級日本語コース前半を修了したレベル)

・全国日本語学校データーベース&全国専門学校データーベース
株式会社SiKi(エスアイケイアイ)
http://www.siki24.com

・簡易審査対象校とは?
1 又は2の教育機関です。

1 適正校(3%以下)として選定された教育機関です。
大学、高等専門学校、高校学校、中学校、小学校及び特別支援学校を除きます。
既設の教育機関の判定にかかる対象期間と同期間(前年の1/1-12/31)における、
適切な処置がされていない退学者等の在籍者に占める割合により、
在籍管理能力の適否を判定されます。

退学者等の割合が、同期間の1月末現在の5%以下であるなど、在籍管理に特段の
問題の認められない教育機関は、「適正校」の範疇として取り扱います。

適正校(3%以下)
在籍者数19人以下では、退学者等は0人
在籍者数20人以上では、退学者等は0-3%以下

適正校(3%超)
在籍者数19人以下では、退学者等は1人以下
在籍者数20人以上では、退学者等は3%-5%以下

退学者等とは?
[退学者+不入学者+除籍者+所在不明者]
-[出国が確認された退学者+在留資格認定証明書が返納された不入学者等]
により、算出されます、

2 不法残留者の発生状況に特段の問題のない教育機関であって、
入管法第19条の17による届け出が適正に行われている教育機関、
その他在籍管理が適切と認められている教育機関。
大学、高等専門学校、高校学校、中学校、小学校及び特別支援学校に限ります。

この記事を書いたプロ

折本徹

入国管理局の在留資格申請手続きをサポートする行政書士

折本徹(折本 徹 行政書士事務所)

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