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コラム

外国人に日本の文化を伝える事業と在留資格「文化活動」(Culturalビザ)

2016年8月10日 公開 / 2018年11月22日更新

テーマ:日本の文化/芸術と外国人材

コラムカテゴリ:法律関連

外国人が日本の文化を学ぶ・研究するために滞在する、在留資格「文化活動」(Culturalビザ)とは?

日本の文化や技芸に興味を持つ外国人が増えてきました。
また、日本で学術上の活動や芸術上の活動をしたい、
と希望する外国人も増えてきました。

日本特有の文化や技芸を、日本で研究するならわかるが、
単に、日本で学術上や芸術上の活動をしたいのは、
なぜ? と思います。
このケースは、自国や日本以外の国よりも、
日本の方が、普及している・支持されている学術や芸術、
日本の方が、学びやすい・研究しやすい環境にある学術や芸術、
と推測します。

外国人に上記の理由で滞在できる在留資格は?と言うと、
「文化活動」という在留資格になります。
在留資格「文化活動」で、許可をもらえる活動は、下記の4つです。

1 収入を伴わない学術上の活動
外国の大学の教授、准教授、助教、講師等が、
 大学などの教育機関で、無報酬で行う学術上の活動。

2 収入を伴わない芸術上の活動
 収入を伴う芸術上の活動は、在留資格「芸術」ですので、
 詳細を知りたい人は、下記にアクセスしてください。
画家、作曲家、作家、バレエ講師、舞台監督等の在留資格
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1306389


3 我が国特有の文化又は技芸について、専門的な研究を行う活動

4 我が国特有の文化又は技芸について、専門家の指導を受けてこれを修得する活動
 3,4において、我が国特有の文化又は技芸ですが、イメージしやすい例だと、
柔道、合気道やお茶です。

出入国管理法での難しい表現では、
「収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動
又は、我が国特有の文化若しくは技芸について、
専門的な研究を行い
若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動」

「在留資格「留学」の項から「研修」の項までに掲げる活動を除く」
となっています。

「学ぶ」「研修する」という活動は、他の在留資格と重なり合うことがありますので、
上記の取り扱いになっています。
イメージしやすい例だと、
海外の大学生の場合、
学術上の研究をするために、日本に交換留学のような形で入国することがありますが、
・大学で活動すれば、在留資格「留学」、
・一般の企業で活動すれば、在留資格「文化活動」、
 インターンシップが、挙げられます
 (交換留学ではありませんが、教育課程の一環として、企業で実習を行い、単位に反映される)。

ちなみに、
学生ではない、海外の一般の外国人(日本に住んでいない)が、日本で学術上の研究をしたい場合、
学術上の研究なので、「留学」(例えば、聴講生)になるのかな、
と考えます。
大学ではなく、どちらかの研究団体で研究したい場合は、
まずは、「短期滞在」の在留資格を目指したら、と考えます。

在留資格「研究」がありますが、この在留資格は、報酬を得ることが必要ですし、研究者としての実績も必要です。
在留資格「研究」と在留資格「文化活動」の学術上の研究も、
海外の大学/研究機関でキチンと研究活動をしている・活動実績のある外国人、
を前提しています。

外国の友人・知人で、研究者として実績がなく、
興味があるので学術上の研究をしたい、と相談があれば、
「短期滞在」の在留資格を目指した方が良いでしょう。


芸術上の活動
日本特有の文化又は技芸について、専門的な研究を行う活動
も、過去の実績が必要なので、
「活動実績が無い/あまりないけど、興味があるから」と相談があれば、
「短期滞在」の在留資格を目指したほうが良いでしょう。


日本の特有の文化、技芸とは?
生け花、茶道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽 などが挙げられます。
禅や空手など、日本の特有のものとは言えなくても、
日本が、その形成・発展の上で大きな役割を果たしているものも含まれます。

「専門家から個人指導を受けて修得する活動」のなかで、
「専門家」という言葉がありますが、
「専門家」は、各分野において免許があったり、肩書があったりするだけではなく、
反復継続してその分野で指導を行い、又は行ったことがある人のことです。

日本特有の文化又は技芸を専門家の指導を受けて修得する場合は、
専門家個人が受け入れるようですが(この申請をするときは、
専門家個人の
免許の写し・論文・作品集・履歴書などを提出することになります)、

日本特有の文化又は技芸を、
日本で専門的な研究を行う活動をさせるための
外国人の受け入れについては、株式会社のような事業法人でも受け入れていると思いますが、
一般社団法人も受け入れられやすいのかな、と考えます。

[[外国人芸術家は一般社団の設立は可能かhttp://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1354761]]
国際交流をしている文化団体や芸術団体の補助金・助成金
外国人に日本の文化を伝える事業。文化財保護法の助成金
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1361611

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「画家、作曲家、作家、バレエ講師、舞台監督等の在留資格 芸術(Artistビザ)」
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1306389

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一般社団法人の設立


一般社団法人ですが、
一般社団法人は、登記をすることによって、成立します。
尚、一般社団法人を設立しようとするものは,名称や所在地や目的は勿論のこと、
社員は誰か?
設立後の理事は誰か?
などを決めておき、所定の事項を記載した定款を作成します。

一般社団法人を設立する際の手続の流れは,次のとおりです。

•定款を作成し,公証人の認証を受ける。
•設立時理事の選任を行う(設立時監事や設立時会計監査人を置く場合は,これらの者も)。
上記の2つは設立時社員(法人成立後最初の社員となる者2名以上)が行う。
•設立時理事(設立時監事が置かれている場合は,その者も)が,
設立手続の調査を行う。
•法人を代表すべき者(設立時理事又は設立時代表理事)が,
法定の期限内に,
主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。

一般社団法人の定款には,どのようなことを記載するか?ですが
•目的
•名称
•主たる事務所の所在地
•設立時社員の氏名又は名称及び住所
•社員の資格の得喪に関する規定
•公告方法
•事業年度
なお,監事,理事会又は会計監査人を置く場合にも,その旨の定款の定めが必要になります。
設立には、2人以上の社員が必要です。
社員とは?ですが、当然ながら、株式会社の社員とは違います。
一般社団法人の構成員で、社員総会での議決権行使等を通じて、法人運営に参加します。
株式会社設立でいえば、発起人兼株主に近いです。
設立後に社員が1人だけになっても,その一般社団法人は解散しませんが,
社員が欠けた場合(0人となった場合)には,解散することになります。
社員総会は,
法に規定する事項及び一般社団法人の組織,運営,管理
その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができることとされています。
(ただし,理事会を設置した一般社団法人の社員総会は,法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り,
決議をすることができることとされています。
理事会は,すべての理事で組織され,法人の業務執行の決定,理事の職務の執行の監督,
代表理事の選定及び解職等を行うこととされています。)
社員総会のほか,業務執行機関としての理事を少なくとも1人は置かなければなりません。
社員総会で意思決定したものを、理事が執行することになります。
理事は対外的な責任者と言えます。

一般社団法人が行うことができる事業に制限ないので、公益的な事業はもちろん
,町内会・同窓会・サークルなどのように,
構成員に共通する利益を図ることを目的とする事業(共益的な事業)を行うこともできます。
また、収益事業を行うこともできるとされており、
その利益を法人の活動経費等に充てることは何ら差し支えないとされています。
ただし,株式会社のように,営利(剰余金の分配)を目的とした法人ではないため,
定款の定めをもってしても,
社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできないことになっています。

一般社団法人を設立して、
日本特有の文化又は技芸について、日本で専門的な研究を行う
外国人を受け入れるのも、一つの方法だと思います。

「折本徹行政書士事務所は、外国人の招へい、在留手続きを承っています」

画家、作曲家、作家、バレエ講師、舞台監督等の在留資格
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伝統(的)工芸品の制作で、外国人材は働けるか?

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