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折本徹

入国管理局の在留資格申請手続きをサポートする行政書士

折本徹(おりもととおる) / 行政書士

折本 徹 行政書士事務所

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コラム

国際結婚・カンボジア

2016年1月19日 公開 / 2021年3月22日更新

テーマ:国際結婚手続き

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 国際結婚 手続き国際結婚 問題

カンボジア人との国際結婚


(日本から先に結婚する場合)
カンボジア本人が、日本に住んでいても、住んでいなくても、
婚姻届は受付される可能性は有ります。
しかし、日本限りの結婚で、カンボジアでは反映されない可能性もあります。

(カンボジアから先に結婚する場合)

在日本 カンボジア大使館に掲載されているものを基に記載しています。

クメール国籍(→カンボジア国籍のことです)
សំរាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅជប៉ុន
•婚姻届の証明書交付の申請書4cm x 6cm 写真1枚貼付
•旅券原本または日本が発行する旅行証明書
(Travel Document)(有効ビザあり)
•婚姻の契約書
•両者の後見人からの婚姻許可
•出生証明書
•独身証明書
•無犯罪証明(警察証明)
•健康診断書
•ファミリー・ブックまたは戸籍謄本
•職業と収入証明書


カンボジア国籍 以外の人

「カンボジアの方と結婚を希望する外国人の方は、
2008年11月3日の政令183号に記した
以下の手続きを満たさなければなりません。」

•結婚の申請書( カンボジア外務国際協力省 で請求できます)
•有効ビザありの外国人本人の複写旅券
•外国人本人の国で出された独身証明書
•カンボジアで出された健康診断書
•外国人本人の国で出された無犯罪証明書
•戸籍謄本と出生証明書 各1枚
•証明写真 2枚
•外国人本人の国で出された職業と(生活保障のための)収入の証明書

•複写の旅券と独身証明書は在カンボジア 日本大使館 や代表機関にその正当性を証明してもらわなければなりません

•上記の資料を準備した上、
外国人本人が カンボジア外務国際協力省 に届け出なければなりません。
→婚姻許可証のような書類がでるようです。
住居を管轄するコミューン等の事務所に10日以内の期間、婚姻儀式の公示を掲示して、婚姻の儀式を公示します。
異議がないときは、10日の公示期間が経過した後に挙行することができる、
とされています。

日本大使館の案内では下記のとおりです。

2008年11月から,
カンボジア人と外国人の婚姻に関する新しい政令の施行に伴い,外国人と日本人が婚姻する場合の方法は次のとおりです。
なお,カンボジア人の婚姻可能な年齢は,男性20歳,女性18歳です。
 また,カンボジア人女性と婚姻を希望する外国人男性は,
月収2,500米ドル以上あること,となっております。
カンボジア人男性と婚姻を希望する外国人女性については,
制限の対象となっていません。


1.カンボジア外務省法務領事局(Legal & Consular Department, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation)に,以下の書類を提出します。

●日本人が準備する書類
(1)記載済みの婚姻許可申請書のコピー
  (申請用紙はカンボジア外務省法務領事局で入手します。)
(2)パスポートの顔写真ページ及び有効な査証ページのコピー 
  各1通
(3)独身証明書
  (日本大使館で戸籍謄本を基に作成します。手数料が必要です。)
又は,
  婚姻証明書
  (日本方式で既に婚姻をし,
   婚姻事実の記載のある戸籍謄本を基に
   日本大使館で作成します。手数料が必要です。)
(4)健康診断書(カンボジアの国立病院が発行したもの。)
(5)警察証明書
  (日本大使館で申請できますが,およそ2か月を要します。)
  ※ カンボジア滞在が5年以上の場合,
    日本の警察証明書ではなく,
    カンボジアの警察証明書を要求される場合があります。     
(6)在職証明書(所得額が明記されたもの)とその英訳
(7)日本大使館発行レター
  (申請書類が全て用意できていることを確認した上で
   日本国大使館にて作成します。)

●カンボジア人が準備するもの
(1)出生証明書(地元の行政区が発行します)
(2)独身証明書(地元の行政区が発行します)
(3)健康診断書(カンボジアの国立病院が発行したもの)
(4)家族登録書

2.カンボジア外務省及び内務省において,
  手続きに係る所要日数については個々のケースで異なるため,
  直接,カンボジア外務省及び内務省に照会して下さい。
  カンボジア外務省が書類の審査を行うことになっており,
  審査が終わった書類は申請者に返却されます。

◆カンボジア外務省(Ministry of Foreign and International Coopration)
 電話番号:023-214-441,023-216-122

3.カンボジア内務省で書類の審査を行うことになっており,
  審査が終わった書類は申請者に返却されます。
  【カンボジア内務省の婚姻手続き事務所】
  (住所) National Road No.1,Boeng Chhouk Village, Sangkat Niroth, Khan Chhba        Ampov (Borey Peng Hout入口の反対側)
入り口には,General Department of Identificationと書かれており,
        National Committee for Counter Trafficking (NCCT)の
        事務所で手続きを行います。

4.カンボジア内務省より返却された書類を持って,
  カンボジア人が居住する地元の行政区にて婚姻許可
  を申請してください。
  行政区の登記官が申請の審査を行います。

5.【カンボジアでの婚姻手続きが了した後の日本側への婚姻手続き
  :日本側での婚姻届を行っていない方が対象。】
 地元の行政区から婚姻証明を取得し,婚姻成立日より3ヶ月以内に,
  次の書類を用意して,
  日本国大使館または本邦の市町村役場に婚姻届を提出して下さい。
 大使館に提出する場合に必要な書類は次のとおりです。
  ● 婚姻届 2通
  ● 日本人の戸籍謄本 2通
  ● 婚姻証明書 2通
  ● 婚姻証明書の和訳文(翻訳者名,サイン記載) 2通
  ● 相手の国籍を証明する文書(パスポートまたはカンボジアID)    2通
  ● 相手の国籍を証明する文書の和訳文(翻訳者名,サイン記載)    2通
 ※ 但し,現在の本籍地と異なる場所に本籍地を移動する場合は,
   各3通となります)

詳細は、お相手を通して確認してください。

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「働く在留資格をはじめとする招へい手続きは、当事務所にお任せください。!」 
依頼について


入国管理局への「日本人配偶者等」の手続き。

あなたは、
戸籍謄本、住民票、住民税課税証明書、住民税納税証明書、
会社員でしたら在職証明書
会社役員でしたら、会社の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
自営業でしたら、確定申告書のコピー
(課税所得金額になるので、節税している人は注意が必要です。
課税所得金額が少ないと、
安定した結婚生活は送ることはできない、
とされる可能性があります。
「そうではない」と主張をするか、
もう1年待って申告する必要がでできます)

お相手は
お相手のパスポート又はそのコピー、4cmX3cmの写真、
結婚証明書、出生証明書
を集めます。

申請書と質問書を記載し、
知り合ってから結婚に至るまでの資料を用意し、申請します。

・国際結婚相談所の場合、
過去に、トラブルが起きていたら要注意。
(例えば、偽装結婚させた過去がある→いわゆる戸籍貸し、
    他に、入国後、女性が逃亡した
のような情報が、入国管理局へ伝わっていた場合)


・ 在留資格認定証明書交付申請の場合のアドバイス
1回しか渡航していない場合は、要注意!
相互のコミュニケーションがとれていない、
言葉が通じない場合は、
要注意です。

認定証明書が交付されたら、お相手へ送ってあげて、
カンボジアの日本大使館へビザ申請。
ビザが出たら、飛行機に乗り、空港で審査を受け、OKなら入国できます。

・在留資格変更申請の場合のアドバイス
現在の在留状況も審査の対象になります。
留学生との結婚で、在留資格「留学」から「日本人の配偶者等」への変更の場合、
出席状況も審査の対象になるので、要注意。

又、在留資格「短期滞在(出国準備)」からの変更申請の場合は、
「短期滞在(出国準備)」に切り替わる前の状況は審査の対象です。
どのような理由で、
「短期滞在(出国準備)」に切り替わってしまったのか?の把握が必要です。

在留資格「家族滞在」からの変更申請の場合で、
離婚→再婚であれば、
前婚の状況が(結婚から離婚まで)審査の対象になります。

在留資格「短期滞在(観光・親族訪問目的)」からの変更申請の場合、
この滞在中→知り合う→結婚、であれば許可の可能性は薄いです。

・期間更新申請の場合
在留資格「日本人の配偶者等」の期間更新申請になるので、
前婚の状況(結婚から離婚まで)は、審査の対象になります。


外国人研修生(技能実習生)と日本人の婚姻事案

相手がオーバーステイだったら



「当事務所は、外国人配偶者の在留資格・ビザを得るサポートをします。
当事務所と一緒になって考え、進めましょう!」 
依頼について

当事務所では、国際結婚での外国人配偶者の在留手続きをサポートしています。
・国際結婚手続方法のアドバイス
・質問書の作成
・申請書の作成(と申請書の提出)
・結婚に至った経緯と交際内容を証明する資料で、入国管理局へ説得力がある説明
(説得ができない場合は、不許可になる可能性があります)
上記ですが、許可を得るためには、相互に関連します。
以上を踏まえて、当事務所では申請手続きを承っています。


「当事務所は、外国人配偶者の在留資格・ビザを得るサポートをします。当事務所と一緒になって考え、進めましょう!」 

「入国管理局の手続きと国際結婚」のテーマの記事の一覧表

在留資格「日本人の配偶者等」の許可を得るためのチェックポイン

「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請の審査の要点

国際結婚のやることリストと入国管理局への申請書類

ネットやスマホで知り合う国際結婚

この記事を書いたプロ

折本徹

入国管理局の在留資格申請手続きをサポートする行政書士

折本徹(折本 徹 行政書士事務所)

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