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折本徹

入国管理局の在留資格申請手続きをサポートする行政書士

折本徹(おりもととおる) / 行政書士

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コラム

国際結婚・インドネシア

2011年9月20日 公開 / 2021年3月22日更新

テーマ:国際結婚手続き

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 国際結婚 手続き国際結婚 問題

インドネシア人との結婚

国際結婚 インドネシア

「折本徹行政書士事務所は、インドネシア人配偶者の在留資格を得るサポートをしています。 」


1 日本で先に結婚
2 インドネシアで先に結婚

1 日本で先に婚姻届が成立した場合は、インドネシア大使館では、婚姻届は、受付しませんが、 証明書を発行してくれます。
インドネシア大使館は、インドネシア人の婚姻要件具備証明書を発行します。

     インドネシア人
      ・出生証明書(Akte Kelahiran)
      ・独身証明書(Surat Katerangan Belum Kwain)
      ・両親の承諾書(両親の身分証明書コピー)----形式はフリー
      ・家族証明書(Kartu Keluaga)
      ・パスポート
      ・身分証明書(Kartu Tanda Penduduk)
      ・写真3cm4cm 3枚

     日本人
      ・戸籍謄本
      ・パスポート又は運転免許証
      ・両親の承諾書-----形式はフリー
      ・写真3cm4cm 3枚

婚姻が終了したら、婚姻届受理証明書と二人で写っている写真をインドネシア大使館に提出し、証明書をもらいます。
後日、インドネシアで、婚姻手続きをするとき、必要となります。

     インドネシア大使館 03-3441-4201


2 インドネシアが先
イスラム教の場合には、管轄の宗教事務所(K.U.A)イスラム教への改宗か必要
非イスラム教の場合、管轄の民事登録事務所(Kantor Catatan Silpil)で、手続きします。

     日本人
      ・パスポート
      ・婚姻要件具備証明書
     日本人の婚姻要件具備証明書は、日本領事館で発行します。

     日本人
      ・戸籍抄本3通
      ・パスポート

3 在留資格「日本人の配偶者等」手続き

婚姻手続きが完了しましたら、
入国管理局へ
「日本人配偶者等」の手続きをします。
戸籍謄本、住民票、住民税課税証明書、住民税納税証明書、
会社員でしたら在職証明書
会社役員でしたら、会社の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
自営業でしたら、確定申告書のコピー
(課税所得金額になるので、節税している人は要注意!)
お相手のパスポート又はそのコピー、4cmX3cmの写真、
結婚証明書)、出生証明書
を集めます。
申請書と質問書を記載し、
知り合ってから結婚に至るまでの資料を用意し、申請します。

・ 在留資格認定証明書交付申請の場合のアドバイス
1回しか渡航していない場合は、要注意!
相互のコミュニケーションがとれていない、言葉が通じない場合は、要注意!

認定証明書が交付されたら、お相手へ送ってあげて、
インドネシアの日本大使館へビザ申請。
ビザが出たら、飛行機に乗り、空港で審査を受け、OKなら入国できます。

更に、お相手が技能実習生の場合のアドバイス
日本に滞在しているため、日本国内での結婚手続きは可能。
ただし、技能実習が終了したら帰国しなければならないので、
在留資格変更申請は、避けたほうが良い。
滞在中に、在留資格認定証明書交付申請は可能だが、
実習先又は監理団体の同意書を求められる可能性があるので慎重に。

・在留資格変更申請の場合のアドバイス
現在の在留状況も審査の対象になります。
留学生との結婚で、在留資格「留学」から「日本人の配偶者等」への変更の場合、
出席状況も審査の対象になるので、要注意。

技能実習生との結婚の場合も、在留状況も審査の対象になる可能性有り、
その場合、実習先の協力が必要になることがあるので、避けたほうが無難。

又、在留資格「短期滞在(帰国準備)」からの変更申請の場合は、
「短期滞在(出国準備)」に切り替わる前の状況は審査の対象です。

在留資格「家族滞在」からの変更申請の場合で、離婚→再婚であれば、
前婚の状況が(結婚から離婚まで)審査の対象になります。

在留資格「短期滞在(観光・親族訪問目的)」からの変更申請の場合、
この滞在中→知り合う→結婚、であれば許可の可能性は薄いです。

・期間更新申請の場合
在留資格「日本人の配偶者等」の期間更新申請になるので、
前婚の状況(結婚から離婚まで)は、審査の対象になります。

1回の無料メール相談をしています。
お気軽にお問合せください
電話番号 03-3439-9097
「当事務所は、外国人配偶者の在留資格・ビザを得るサポートをします。
当事務所と一緒になって考え、進めましょう!」 
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お名前と連絡先を明記してください(メールアドレスエラーがあるため)。
おひとり様1回、無料相談を承っています。
メールでのご連絡
E-mail toruoriboo@nifty.com


「入国管理局の手続きと国際結婚」のテーマの記事の一覧表


外国人研修生(技能実習生)と日本人の婚姻事案
国際結婚「やることリスト」と入国管理局への申請書類
相手がオーバーステイだったら

インドネシア人配偶者のビザ「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付や
在留資格変更許可を得るための審査のポイント
申請書類を作成する前にチェック!
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1302410

インドネシア人配偶者のビザ「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請の審査の要点
入国管理局の着目している点を解説しています。要・チェック!
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1308169

当事務所への依頼


国際結婚での外国人配偶者の在留手続きをサポートしています。
・国際結婚手続方法のアドバイス
・質問書の作成
・申請書の作成(と申請書の提出)
・結婚に至った経緯と交際内容を証明する資料で、入国管理局へ説得力がある説明(説得ができない場合は、
不許可になる可能性があります)
上記ですが、許可を得るためには、相互に関連します。
以上を踏まえて、当事務所では申請手続きを承っています。



「国際結婚の手続きと外国人配偶者の在留手続きは、当事務所にお任せください」

この記事を書いたプロ

折本徹

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