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コラム

台湾人と日本人の国際結婚手続き

2021年12月5日 公開 / 2021年12月11日更新

テーマ:国際結婚手続き

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 国際結婚 手続き行政書士 相談

国際結婚の手続きの話。
国際結婚を考えている人、国際結婚をしている人の知的好奇心を満たします。
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/5084001

動画のテスト配信をしています(内容は、下記のコンテンツとなります)
台湾人と日本人の国際結婚手続
https://youtu.be/KdlpqGHScsQ



こんにちは。行政書士の折本徹と申します。
今回は、台湾人と日本人の結婚手続きで、日本で先に結婚手続きをするケースの話をします。

台湾人と日本人は、歴史上、不幸なこともありましたが、距離的にも近く昔から交流があります。
ですので、日本に住んでいる台湾の独身の人たちも様々です。

戦前から日本に住んでいる人たちの子孫で独身の人。
「留学」「技術・人文知識・国際業務」などの何かしらの在留資格を得て住んでいる独身の人。
日本に住んでいないものの、旅行などで来日経験のある独身の人。

そして、台湾人と日本人が、知り合う機会ですが、
台湾人が、日本で在留資格を得て住んでいて、
親族や友人、知人を通して知り合うケース。
又、学校や仕事先が同じで、そこで知り合うケース。
他にも、旅行中に知り合う、インターネットのSNSなどで知り合うケース。
などが考えられ、その後、交際し「結婚手続きをしよう」となる場合です。

まず、独身の台湾人の婚姻要件具備証明書ですが、
台湾の場合、戸籍制度がありますので、それで証明できるようです。
日本と同様に一つの身分登録簿で、全ての身分関係事実を明らかにできる制度です。

日本に住んでいる独身の台湾人は
・住民票
・戸籍謄本などの証明資料、その日本語訳
台湾官憲から交付された婚姻要件具備証明書を提出しても拒否されることはないようです。

また、戸籍上台湾の外に出国していない場合は、
戸籍謄本とその日本語訳の提出にてOK、
としている市区町村役場もあるみたいです。
尚、台湾から離れて、海外に長く住んでいる場合は、
戸籍謄本にプラスして、
台湾の法律上婚姻できること、
台湾からの出国後結婚していないことの申述書
を求められることもあります。

そして、
歴史的経緯から台湾官憲がその身分関係事実を把握していないため、
婚姻要件具備証明書や戸籍謄本の提出ができない人の場合、
申述書や身分関係を証する書類などの提出を求め、
審査をすることもあるようです。
また、台湾官憲からパスポートの発給を受けて、
最近、日本に来日した場合は、
台湾官憲が「独身であるか、どうか」を確認できるので、
台湾官憲が発行する婚姻要件具備証明書を求めることもあるようです。

ですので、どのような書類が必要か?は、
事前に婚姻届提出予定の市区町村役場へ問い合わせてください。

尚、婚姻要件具備証明書は、台北駐日経済文化代表処で発行してもらえます。
住所地によって、代表処・分処のように管轄を分けていますので、事前に確認してください。

市区町村役場から、指定された書類がそろいましたら、
パスポート
在留カード
も用意して、二人で行きます。
市区町村役場が、日本人の本籍地ではないときは、
日本人は独身であることがわかる戸籍謄本が必要です。
離婚経験者や死別経験者はその旨が記載されている戸籍謄本なります。
戸籍謄本に記載されていないときは、改製原戸籍謄本又は除籍謄本が必要です。
又、顔写真付きの身分証明書も求められることがあります。

今回は、台湾人と日本人の結婚手続きで、日本で先に結婚手続きの話でした。
最後まで、見ていただきまして、ありがとうございました。
それでは、又、お会いしましょう。

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折本徹

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