メルマガ第130回、2015.2.1発行、数次ビザとビザ免除の国々
行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」 第九十四回
2011年10月1日発行、外国人配偶者の永住申請の審査の要点3
行政書士の折本です。
10月に入りましたね。
日中は、暑くもなく、寒くもなくで、過ごしやすい時期になりますね。
ここ数ヶ月のメールマガジンでは、東京入国管理局の審査官が講師を務める研修会に、
出席したことを報告しています。
そして、日本人が外国人と結婚し、招へいする場合の入国管理局への在留資格認定証明書交付申請の審査の要点をお伝えしました。
研修会では、永住申請の審査についての話もありましたので、
前々号から、永住申請についてお伝えしています。
このメルマガの読者の中には、国際結婚されている方もいると思います。
そして、既に、外国人配偶者が、永住許可になっているかもしれません。
将来、外国人配偶者に永住申請をしてあげよう、
と考えている人もいるかもしれませんので、しばらくお付き合いください。
永住許可の場合、入国管理局ではガイドラインを公表しています。
その中に、3つの法的要件があります。
1 素行が善良であること
2 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
3 国益に合すること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること
但し、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって、引き続き5年以上在留していること
イ 罰金刑や懲役刑を受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること
ウ 現に有している在留資格について、法で規定されている最長期間を持って在留していること
エ 公衆衛生上の観点から有害となる恐れが無いこと
日本人と国際結婚をした外国人配偶者は、例外を設けられて、
実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上本邦に在留していること、
更に、
1 素行が善良であること
2 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
は、法的要件に適合しなくても良い、となっています。
(前回は、必ずしもそうではない、という説明をいたしました。)
今回は、審査の着眼点です。列挙いたします。
・最長の在留期間で許可を得ているか
・入国後、1年以上経過しているか
・在留特別許可及び上陸特別許可後、3年以上、在留しているか
・本当の婚姻生活を、3年以上送っているか
・外国人配偶者と日本人配偶者の登録上の住所地が同じあるか
・過去に永住不許可がある場合、不許可理由は払拭されているか
・最近の1年間、日本国内に滞在しているか
・日本人配偶者の住民税課税証明書等に配偶者控除の記載はあるか
・外国人配偶者と日本人配偶者が共稼ぎの場合、二人とも税金の証明書を提出できるか
・税金の滞納がないか
・過去の申請から、婚姻の経緯等を確認
等々となるようです。
その他にも、入国管理法、外国人登録法違反の場合、
立件されなくても、国益要件を評価しない
(不法就労助長、過去の虚偽申請、招へいした外国人の不法行為)、
となっているので注意をしたいです。
個人的に、
二人の間に、子どもが授かり日本で扶養・養育している
日本人配偶者(又は外国人配偶者)の収入が多く、キチンと納税をしている
日本人配偶者の両親と同居している
場合は、印象が良く、通常、6-10ヶ月かける審査期間が、早期に永住許可になる感じがします。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。
このメルマガも、平成14年の10月から発行していて、
何気に、9年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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VISA・在留資格研究会
行政書士 折本徹事務所
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