マイベストプロ東京
折本徹

入国管理局の在留資格申請手続きをサポートする行政書士

折本徹(おりもととおる) / 行政書士

折本 徹 行政書士事務所

お電話での
お問い合わせ
03-3439-9097

コラム

中国政府向けの文書の認証

2011年10月16日 公開 / 2021年9月18日更新

テーマ:補助金、外国人政策 その他

コラムカテゴリ:法律関連

中国政府向けの文書の認証

商業登記簿謄本や印鑑証明の場合は、
1 最寄りの法務局で、商業登記簿謄本や印鑑証明を申請し、発行してもらう
2 東京法務局総務課へ行き、発行してもらった商業登記簿謄本や印鑑証明に、
東京法務局長の証明をもらう。
発行された商業登記簿謄本や印鑑証明の記名・押印は、登記官になっています。
その登記官の押印が、真正であることを証明するものです。
3 外務省へ行き、2の書類を認証してもらう。
公印確認と言います。その日に申請しても、受け取りは翌日以降です。
4 3の書類を、中国大使館へ認証申請。
  受け取りは、通常、4日(土、日、祝は除く)です。
尚、中国大使館への入館は、お昼まで。料金は、申請時に窓口で指示されます。
5 公証人の認証でも可能です。
  自社で「いついつ申請し発行してもらったものに相違ない」旨の証明を書くことになります。
  ただ、これを添付した書類を、相手方が受け取るかどうか、わからないので、
  確認する必要があります。

私文書の場合は
1 会社で書類を作成する
2 公証人に認証してもらう。
この場合、発行人以外の場合、委任状と会社の印鑑証明・商業登記簿謄本が必要です。
例えば、OO株式会社・代表取締役XXで記名・押印された書類を、
  従業員が認証に行く場合です。
3 この場合、公証人が、外務省の認証の代行ができるので、ここで認証してもらいます。
4 上記の書類を、中国大使館へ認証申請

注意
現在の認証業務は、こちらで行っているようです。
   中国ビザ申請サービスセンター
「領事認証申請受理に関して、中国国民あるいは外国国民(外国籍の華人を含む)が中国に送付して使用する予定の文書は、先に必ず日本外務省が認証をおこなった後、当センターで認証手続きをおこなってください 。」
とのことです。
http://www.visaforchina.org

直接、ご確認ください。

この記事を書いたプロ

折本徹

入国管理局の在留資格申請手続きをサポートする行政書士

折本徹(折本 徹 行政書士事務所)

Share

関連するコラム

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京の法律関連
  4. 東京の申請代行
  5. 折本徹
  6. コラム一覧
  7. 中国政府向けの文書の認証

© My Best Pro