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コラム

外国人を雇用するときの労働条件と外国人の身分の確認の仕方と在留カード

2011年1月26日 公開 / 2022年7月5日更新

テーマ:入国管理局手続(外国人就労ビザ)

コラムカテゴリ:法律関連

外国人を雇用するときの労働条件


日本で働く場合、外国人といえども、差別的な待遇は禁止されています。
労働基準法、最低賃金法、労働者災害補償保険法など、労働関係法令の適用があります。
勿論、雇用保険、健康保険、厚生年金保険についても、日本人と同様の適用となります。
厚生労働省において、「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」を策定しています。
内容については、日本人を雇用する場合と、ほとんど変わりは無く、常識的なことが書かれています。
くれぐれも、「日本人より安い賃金で使用したいから」という考えは捨ててください。
逆に、賃金の決定や昇給については、日本人と同等で、かつ、基準を明確にした方が良いでしょう。
又、契約期間と労働時間(休日・休憩時間も含む)も同様で、明確にしておきます。

外国人の身分の確認の仕方と在留カード


雇用するにあたって、
働くことが可能か、どうか、の確認をせねばなりません。
それは、在留カードで確認します。
在留カードは、中長期滞在者の外国人に携帯を義務付けています。

在留カードには、重要なことが記されており、顔写真も載っています。
1顔写真を見て、本人か、どうかの確認
2氏名と生年月日が記されているので、確認
3在留資格と在留期限が記されているので、「働ける在留資格か、どうか」「不法残留しているか、どうか」を確認
4変更がある場合、裏面に、自動車の運転免許証と同様に記されます
5留学生・就学生とわかった場合、労働時間に制限があるので注意!
資格外活動許可を得ているのであれば、その記載はされています。
6働く在留資格でも、本人の活動範囲は、入国管理局より決められているので注意!

https://www.moj.go.jp/isa/content/930001733.pdf

更に知りたい場合
「偽変造在留カードにご注意ください」にアクセスしてください。
在留カードの見方や在留カード等番号失効情報照会のページにアクセスできます。
http://www.immi-moj.go.jp/news-list/gihenzozairyuka-do.pdf


留学性とアルバイト


留学生は、勉強をするために、来日していますので、本業は勉学です。
ですので、原則として、働くことは認められていません。
しかし、学費・生活費を日本でまかなわなければならない留学生もいますので、入国管理局より「資格外活動」の許可を得て、働くことが認められています。
又、労働時間も制限されています。

注意事項
1 資格外活動の許可を得ているか、の確認。得ていなければ、許可をとってもらう。
2 在留資格「留学」を得ている留学生は、1週間のうち、28時間以内しか、働けない。
 ただし、学校の長期休暇中(夏休み等)は、1 日につき8時間以内。
これらを守られない場合は、入管法違反となります。


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