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外国人の永住許可に関するガイドライン

折本徹

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テーマ:日本人の実子/外国人の実子/永住申請/日本国籍/認知/嫡出子/非嫡出子

外国人の永住許可に関するガイドライン

1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
ただし,この期間のうち,就労資格
(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)
又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。

  公的義務を適正に履行していること。
(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付
並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)

→公的年金及び公的医療保険の保険料の納付は、要注意。
入らなければならない公的医療保険
入らなければならない公的年金
に加入する必要があります。
特に、在留資格「日本人の配偶者等」の国際結婚の場合は、
夫妻ともに納付してください。
例えば、
日本人の夫が保険や年金ともに無加入のときは要注意。

また、
例えば、日本人夫と外国人妻の夫婦で、
外国人の妻の未成年で未婚の実子の永住者申請するときは、
日本人の夫は当然ですが、
母である、外国人妻の年金加入と納付が必要になります。


ウ 現に有している在留資格について、
法で規定されている最長期間を持って在留していること
エ 公衆衛生上の観点から有害となる恐れが無いこと

例外1 日本人、永住者、特別永住者の配偶者と子は、
   (1)(2)は適用しない
   難民認定を受けている者は、(2)は適用しない

例外2 原則10年在留に関する特例
(1)日本人、永住者、特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、
引き続き1年以上本邦に在留していること。
その実子等の場合は、1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民認定を受けている者は、認定語5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交、社会、経済、文化等の分野において、我が国への貢献があると認められる者で、
  5年以上して本邦に在留していること


注意する点のおさらい
・罰金以上の刑に処せられていないこと(条例や道路交通法も含みます)
・国税、住民税などの税金を滞納していないこと
・保険料や年金を、滞納しておらず、2年以上継続納付していること
 (保険や年金については、本来加入すべき保険や年金に加入していることが原則)
・「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格を得ている外国人社員は、
 彼/彼女自身と扶養する家族の数の合計によって、基準年数が算定されます。
 (海外の家族も、所得税の源泉徴 収で扶養家族に含めてしまうと、対象になります)
 (→算定の方法は未公表なので、推測することになります)。
 就労系の在留資格の場合、その年収を、過去、5年間毎年満たしていること
・出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務を履行していること(転職などのとき)
・現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定さ れている最長の在留期間をもって在留していること(現在は、在留期間は「3年間」でも、
 認められています)。

などなどを確認します。

又、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合は、身元保証人は必要ありません。
しかし、永住許可申請の場合は、身元保証人が必要になりますので、
会社の人(社長や上司)が就任をお願いしたほうが良いと思います。

永住許可申請で用意する主なものです。
「技術・人文知識・国際業務」など就労系の在留資格と
「家族滞在」を得ている外国人夫婦で、
更に、二人の間の日本で生まれ育った3歳の実子
の3人が申請する場合を仮定しています。

・在留カード  家族とも
・パスポート   家族とも
・縦4cmX横3cmの証明用写真   夫婦とも
・住民票
・在職証明書
・住民税課税証明書と住民税納税証明書について
 過去、5年分 夫婦とも
 例えば、
 平成28年度(2016年)、平成29年度(2017年)
 平成30年度(2018年)、平成31年度(2019年)、令和2年度(2020年)

 ちなみに、日本人と結婚している場合で、在留資格は「日本人の配偶者等」
 過去、3年分 夫婦とも
 例えば、
平成30年度(2018年)、平成31年度(2019年)、令和2年度(2020年)

・結婚証明書(カラーコピー)
・実子の出生証明書
・戸籍謄本(日本人と結婚している場合で、在留資格は「日本人の配偶者等」)

・お住まいの近くの税務署から、取ってください
 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税
 消費税及び地方消費税、相続税、贈与税にかかる納税証明書(その3)
 夫婦とも

・厚生年金  夫婦とも
 ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)が必要です。
問い合わせ  0570-058-555  となります。
ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 でも良い。
 https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
 最初に、ユーザー登録をする必要があります。登録手続きは5営業日程度。
 尚、日本語版しか無いようです。

 尚、年金事務所からの
 ・被保険者記録照会回答票
 ・被保険者記録照会(納付Ⅱ)
でも、可能

・健康保険  家族
 健康保険証のコピー 

続いて身元保証人
・住民票
・住民税課税証明書と住民税納税証明書
・在職証明書 (会社の常勤役員であれば、会社の履歴事項全部証明書)

永住者申請の提出資料は、発行日から3か月以内のものを提出してください。


1回の無料メール相談をしています。
お気軽にお問合せください
電話番号 03-3439-9097
「手続きは、当事務所にお任せください。!」 
依頼について

平成29年4月26日に追加

・地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において
明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき
同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)
第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,
当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること

・出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令
(以下「高度専門職省令」という。)
に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,
次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,
  永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令
 に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

・高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,
次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,
  永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令
  に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

(注1)本ガイドラインについては,当面,在留期間「3年」を有する場合は,
    「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。

(注2)「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果70点以上の点数を有する
    と認められて在留している者が該当し,
   「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果80点以上の点数を有する
    と認められて在留している者が該当する。



下記は、東京入国管理局内の永住者申請の処理情報です。
(尚、東京入国管理局の管轄都県は、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県
栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
関東甲信越となります。)

2021(令和3)年4月の許可・不許可の件数

2021.4   東京入管   
申請受理中 13,298   
内、
前月末未処理10,279  
今月受理   3,019

今月処理   2,721
内、許可   1,906
不許可    737
その他     78

未処理    10,577

2,721件の処理で、許可が1,906件で、約7割が許可。
不許可が737件で、約3割弱が不許可。

2021年3月は
許可・不許可/処理件数を挙げると
3003/4911 が許可(61%)。
1811/4911 が不許可(36%)。

許可の割合は、あまり高くないなぁ、です。


外国人永住者の配偶者と実子、在留資格「永住者の配偶者等」
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1314952

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折本徹
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折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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