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折本徹

入国管理局の在留資格申請手続きをサポートする行政書士

折本徹(おりもととおる) / 行政書士

折本 徹 行政書士事務所

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コラム

国際結婚・ロシア

2010年11月19日 公開 / 2022年1月14日更新

テーマ:国際結婚手続き

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 国際結婚 手続き国際結婚 問題

ロシア人と結婚するには


ロシア人と日本人の国際結婚手続き
ロシア人が独身で、日本で先に結婚手続き テスト配信しています



https://youtu.be/rC1ieqvdwcE


下記もテスト配信しています。

国際結婚した後の外国人配偶者等の在留資格の申請手続
(双方とも国際結婚は初婚)
https://youtu.be/1uGKzBj1-cw

国際結婚した後の外国人配偶者の申請手続(再婚の場合)
案外難しい、前婚が国際結婚で、離婚した後の再婚が国際結婚の場合
https://youtu.be/-3F15R4f7ag




国際結婚手続き・ロシア

質問
私は、インターネットの出会い系のサイトで、ロシア女性と知りあって、
つきあっています。
素敵な女性なので、結婚したい、と思っています。
彼女はロシアに住んでいるのですが、
今度、日本に呼んで結婚したい、と思っています。
呼ぶことは、可能ですか?又、在留資格はもらえるのですか?
________________________________________

お答え

ここ数年、ロシアの人達も短期滞在ビザがでやすくなりましたが、
旅行会社の保証なので、お金を預ける必要があったり、
滞在日数が少なかったり、
と制約があるようです。
尚、短期滞在ビザの免除が、日本・ロシアの双方で提案されていますが、
どうなるのか?は、わかりません。

ですので、
ロシア女性は、ロシアの日本大使館で短期滞在ビザを申請し、
短期滞在ビザが発給され、日本へ入国。
入国したら、日本で結婚したら、
「短期滞在」から「日本人の配偶者等」へ
在留資格変更申請をする、を紹介します。

日本とロシアでは、
経済的な格差があり、結婚手続きのために、呼ぶのは難しい、と思います。
特に、あなたが、ロシアへ1回も渡航したことがない場合は、
難しいので、申請する前に渡航してください。
ロシア女性と会ったことがないのに、恋人関係にあるとは、
信じてもらえないからです。

基本的に必要となる書類は、
・招へい理由書
・滞在予定表
・身元保証書
で、身元保証人の住民票、収入を証明する書類が必要となります。

招へい理由書ですが、
・どこで知り合ったのか
・どういう交際をしていたのか
・結婚に至った経緯
・なぜ、日本で結婚手続きをするのか
ということを、主に記載していきます。
滞在予定表ですが、
通常は、婚約者宅が、滞在先になります。
そして、
・何月何日何便で入国
・大使館へ、いつ行くか
・婚姻届を、いつ提出するか
・親、親戚に、いつ挨拶に行くのか
・友人、知人への訪問だったら、いつ会いに行くのか
・観光するのだったら、いつ、どこへ、行くのか
ということを、書いていきます。

そして、ロシアの日本大使館は、
「働くためなのではないか」「支援者なのではないか」
と疑ってかかるので、
自分達が
「婚約者同士である」ということを、
アピールするようなもの(スナップ写真など)
も、添付したほうが良いです。

又、
・日本人である婚約者が働いているとき、お相手の日常の行動と連絡体制
・結婚式を日本で挙げる場合、その資料
・もし、日本人である婚約者宅に滞在する場合、両親等と同居するときは、
 同意はとれているのか、とれているのであればその資料
・帰国便についての資料
なども、査証審査で、指摘される可能性がありますので、
そういったことも含めて、準備しておいたほうが良いです。

仮に、短期滞在査証が、
在ロシアの日本大使館から発給されますと、
今度は、空港での上陸審査です。
インタビューに備えて、婚約者と知り合った経緯、婚約者の家族、住まい、
仕事の内容は、答えられるようにさせておいてください。
又、二人でやりとりした手紙、スナップ写真は、持たせてあげてください。

上陸許可されたら入国できますので、ロシア大使館へ行き、
婚姻要件具備証明書を発行してもらってください。
ロシア女性は、
海外用と国内用の2つのパスポート
を用意してください。

ロシア大使館から、婚姻要件具備証明書を発行してもらえれば、
日本の市区町村役場戸籍課で婚姻届を提出します。

そして、婚姻を記載された婚姻届受理証明書と戸籍謄本を、
ロシア大使館へ持って行きます。
ロシア側の結婚については、再登録する必要はありません。
婚姻したことを証する書類を入国管理局に提出する場合は、認証してもらいます。
尚、戸籍謄本は、外務省のアポスティーユ証明が必要です。
又、ロシア人のパスポートに、婚姻した旨のシールを貼ってもらいます。この手続きをすることによって、ロシアサイドでも、婚姻登録をすることになるようです。

ここまで、終了しましたら、入国管理局へ、
短期滞在在留資格から日本人の配偶者等の在留資格へ
資格変更申請をします。
入国管理局より
・申請書
・身元保証書
・質問書
を、もらうか、ダウンロードして、記載します。

質問書の中の理由書については、知り合い・結婚に至った経緯、
過去に入国歴があれば正直に、
又、現在の心境を、心を込めて書き、
要求される資料を揃えて申請して下さい。

入国管理局が、本当の夫婦である、と認めれば、
資格変更ができたケースもあります。
尚、基本的に、
在留資格変更申請の方が、
在留資格認定証明書交付申請よりも、審査が厳しいことを理解して、
申請してください。


まとめ 在留資格「日本人の配偶者等」手続き

婚姻手続きが完了しましたら、地方出入国在留管理局へ
「日本人配偶者等」の手続きをします。
あなたの
戸籍謄本、住民票、住民税課税証明書、住民税納税証明書、
会社員でしたら在職証明書
会社役員でしたら、会社の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
自営業でしたら、確定申告書のコピー
(課税所得金額になるので、節税している人は要注意!)
お相手の
パスポート又はそのコピー、4cmX3cmの写真、
結婚証明書、出生証明書、
名前を変更していたらその証明書(変更前の名前で日本に入国していたら、要・注意!)
申請書と質問書を記載し、
知り合ってから結婚に至るまでの資料を用意し、申請します。

・ 在留資格認定証明書交付申請の場合のアドバイス
1回しか渡航していない場合は、要注意!
相互のコミュニケーションがとれていない、言葉が通じない場合は、要注意!

認定証明書が交付されたら、お相手へ送ってあげて、
ロシアの日本大使館へビザ申請。
ビザが出たら、飛行機に乗り、空港で審査を受け、OKなら入国できます。

・在留資格変更申請の場合のアドバイス
現在の在留状況も審査の対象になります。
留学生との結婚で、在留資格「留学」から「日本人の配偶者等」への変更の場合、
出席状況も審査の対象になるので、要注意。
又、在留資格「短期滞在(帰国準備)」からの変更申請の場合は、
「短期滞在(出国準備)」に切り替わる前の状況は審査の対象です。
在留資格「家族滞在」からの変更申請の場合で、離婚→再婚であれば、
前婚の状況が(結婚から離婚まで)審査の対象になります。
在留資格「短期滞在(観光・親族訪問目的)」からの変更申請の場合、
この滞在中→知り合う→結婚、であれば許可の可能性は薄いです。

・期間更新申請の場合
在留資格「日本人の配偶者等」の期間更新申請になるので、
前婚の状況(結婚から離婚まで)は、審査の対象になります。

 1回の無料メール相談をしています。
お気軽にお問合せください
電話番号 03-3439-9097
「当事務所は、外国人配偶者の在留資格・ビザを得るサポートをします。
当事務所と一緒になって考え、進めましょう!」 
依頼について

お名前と連絡先を明記してください(メールアドレスエラーがあるため)。
おひとり様1回、無料相談を承っています。
メールでのご連絡
E-mail nqa03312@nifty.com



当事務所のもう一つのウェブサイトに
「ロシアで、独身のロシア人との結婚手続きについて」
を掲載しています。
ロシア人との結婚
https://www.toruoriboo.com/training.html

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当事務所への依頼


国際結婚での外国人配偶者の在留手続きをサポートしています。
・国際結婚手続方法のアドバイス
・質問書の作成
・申請書の作成(と申請書の提出)
・結婚に至った経緯と交際内容を証明する資料で、入国管理局へ説得力がある説明(説得ができない場合は、
不許可になる可能性があります)
上記ですが、許可を得るためには、相互に関連します。
以上を踏まえて、当事務所では申請手続きを承っています。

1 お相手の国で結婚。そのあとの呼び寄せ
 在留資格認定証明書交付申請  
 着手金4万円 成功報酬4万円 翻訳は別途

2 既に結婚手続きは終了。そして申請。
 在留資格変更申請 着手金4万円 成功報酬4万円 印紙代と翻訳は別途

3 日本国内の国際結婚手続きサポート 5万円

4 お相手を短期滞在ビザで招へいするときの申請書類の作成 5万円

5 お相手を短期滞在で招へい→日本で結婚→申請
 短期滞在ビザ申請書類の作成 3万円
 結婚手続きサポート 3万円
 在留資格変更申請 着手金3万円 成功報酬3万円 印紙代と翻訳は別途

6 在留特別許可を求めるための違反調査の出頭 10万円 翻訳は別途
 (結婚手続きを含む)

1-6については、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県です。
 茨城県、栃木県、群馬県は、交通費は実費をお願いしています。


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この記事を書いたプロ

折本徹

入国管理局の在留資格申請手続きをサポートする行政書士

折本徹(折本 徹 行政書士事務所)

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