【人事トラブル】辞めてもらいたい社員がいるときの対応
【多様な働き方アドバイザー】
弊社では、「多様な働き方」アドバイザーを務めております。
労働契約法の改正で、平成30年4月1日から、有期雇用を5年更新した、いわゆる契約社員が申し出た場合には、同一条件にて「無期雇用」する制度が本格化します。
ところが、会社側・社員側双方で、よく理解がされていないことが、ご相談を受けて感じます。
「5年ルールを適用してください。と言われたら、正社員にしなければならないのでしょうか?」
おそらく「無期雇用」という言葉が、慣れていないのでしょう。
【無期転換】と【正社員化】とは別のモノです。
用語や定義を理解しておかないと、誤った対応やトラブルに発展することもあるのです。
ちなみに、行政では、【正社員】という定義はありません。
行政で定義がある(と思われる)労働者の考えを整理してみます。
【有期雇用労働者】3か月とか1年といった雇用期間が決まっている雇用形態
【無期雇用労働者】定年まで働く雇用形態
【派遣労働者】:他社に派遣されて働く形態
【直接雇用】:会社と直接雇用契約を結んで働く形態
【間接雇用】:派遣労働とほぼ同じ意味
【正規雇用】:一般的には、無期雇用であって、フルタイム勤務する雇用形態(と思われる)
【非正規雇用】:正規雇用でない雇用形態(パート・アルバイトなど)
思いつくだけでも、これらの考え方があります。
これまで民間企業では、【正社員】と【正社員でない社員】の大きく2つの区分で、人事を行っているのではないでしょうか?
そして【正社員】といっても、各社考え方は異なります。
【正社員】でも、【総合職】【一般職】と別れている会社もあります。
【正社員ではない社員】も【パート】【アルバイト】【契約社員】【嘱託】【派遣社員】というように様々な勤務形態があります。
現在、多様な働き方について、国もバックアップしています。
ところが、すでに私たちの働く環境というのは【多様な働き方】を導入している、とも言えます。
国は、【直接雇用】で、【多様な働き方】、つまり、さまざまな労働条件の社員が働く環境を整えてほしい、と勧めていると理解します。
これから本格化すると思われる「5年ルール」について、会社も社員もしっかりと理解をして対応することが求められます。
当社では、【採用コンサルティング】【多様な働き方】など人に関するサポートを行っています。
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