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青沼理
一級建築士
青沼理プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です
青沼理(一級建築士)
青沼建築工房有限会社 一級建築士事務所
再建築不可の場合、更地にしてしまえば、家を建てることができなくなります。そのため、いくら築年数が経過していても、リフォーム再生という道が残されていた場合でも、更地にしてしまうことで売却という手段も...
再建築不可だから火災保険に加入できないということはありません。基本的に、建物が建っていれば、火災保険を掛けることができます。また再建築不可という理由で、保険料が割高になることもありません。地震な...
資産価値が低いとされる再建築不可物件。その反面で、購入価格を抑えることができ、支払う税金を安く済ませられるというメリットもあります。毎年の固定資産税が安くなるだけではなく、有効な相続対策としても知...
再建築不可であっても、リフォームをして自らが長く住み続けることは可能です。しかし再建築不可物件の特徴である「物件価格の安さ」「高利回り」を活かし、投資用不動産として活用する方法もあります。入居者...
旗竿地とは、文字通り「旗型の形状をした土地」のことです。そのため建築基準法上の、「公道に2m以上接道していなければならない」というルールを満たさない場合が多く、再建築不可物件も多く存在します。採光や...
広告などでよく目にする「柱一本のみを残した大規模リフォーム」。再建築不可であっても、ほぼ建て替えができるの?このレベルまでリフォームができるのであれば、それで十分だと思ってしまいます。しかし合法と...
建物の新築や増築を行う場合、建築確認を受ける必要があります。そのため再建築不可物件は、この時に引っかかってしまうため、建築許可がおりません。しかし策がまったくないというわけではありません。条件次第...
接道条件を満たさなければ、すべてが再建築不可物件として扱われるというわけではありません。都市計画区域および準都市計画区域内であれば、「2項道路」や「みなし道路」と呼ばれる例外規定が存在します。交通・...
袋地とは、他人が所有する土地を通らなければ、公道に出ることができない土地です。そのため接道義務を満たしていないことから、建築許可は得られません。そこで住宅として活用するために重要になってくるのは、...
再建築不可物件の解決には、2つの方法があります。1つ目は、多くの敷地が陥っている接道義務の条件を満たし、再建築可能にしてしまうことです。2つ目は、リフォームによって、耐震補強や改修などの必要な手を施す...
再建築不可物件の購入や活用を検討されている方は、まず役所に赴き必要な情報の収集が必要です。本当に再建築不可なのか、どこが該当するのか、というったことを確認しなければなりません。役所窓口は、再建...
再建築不可物件として扱われる多くの理由は、道路幅の問題です。建築基準法で認められた道路に2m以上接していなければ、建築行為が行えなくなります。接道義務が設けられる前に建てられた住宅などは、接道義務は...
再建築不可物件は、新たな建物こそ建てることができないものの、活用方法によっては大きな資産価値を持つ土地です。リフォームを施し住み続けることや、賃貸物件や駐車スペースとして活用するなど、多くの可能性...
再建築不可物件の場合、地震や火災などにより、建物が倒壊してしまえば再度、新しい建物を建てることはできません。そのような状況で売りに出しても、買い手がつく可能性は低く、ローン残債も残されたままになり...
再建築不可物件は、通常の土地と比較をした際、半値以下というケースが多くなります。しかし資産税評価が低くなるということが、相続対策などに有効ともされます。担保評価の低さから融資が受けにくいデメリット...
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