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青沼理

戸建住宅から大型ビルまでの設計技術を持つ建築士

青沼理(あおぬまおさむ) / 一級建築士

青沼建築工房有限会社 一級建築士事務所

コラム

再建築不可物件の調べ方はまず『役所』へ赴くこと

2016年1月14日

テーマ:再建築不可物件のススメ

コラムカテゴリ:住宅・建物

再建築不可物件の購入や活用を検討されている方は、まず役所に赴き必要な情報の収集が必要です。本当に再建築不可なのか、どこが該当するのか、というったことを確認しなければなりません。

役所窓口は、再建築不可物件かどうか?の確認を行う場所です。活用方法を相談できる場所ではないという認識が必要です。また、専門的な話も出てくるため、可能であれば依頼をしている建築士など専門家と一緒に訪問することをおすすめします。

再建築不可物件に該当する理由を調べるところからスタート

まずは「再建築不可物件かどうか」、該当するようであれば「どの部分が条件を満たしていないのか」を調べる必要があります。調べるためには、その土地を管轄している役所に行き、必要な情報を教えてもらいます。

そもそも再建築不可とされる物件の多くは、接道義務を満たしていないことが原因です。しかし「建築基準法を満たす道路なの?」という判断は、素人目には難しいものがあります。そのため、法律上認められた道路なのかということを確認するために役所に出向きます。

公道の幅員は役所の窓口で調べることができます。自治体によっては、わざわざ足を運ばなくてもホームページ上で検索できる場合もあるので、事前に確認しておくのがおすすめです。

手ぶらで行ってもいいの?具体的に何を聞けばいいの?

役所へ行く際、物件の所在地がわかる地図を持参し、担当となる道路課もしくは建築指導課を訪ねます。

そして、敷地に面している道路が「建築基準法上の道路なのか」ということを調べてもらいます。
このときに道路でないと言われてしまえば、再建築不可物件と確定します。


しかし、わざわざこのようなやり取りをしなくても「登記簿を取得すれば、記載されているのでは?」という疑問が浮かびます。

残念なことに、登記簿上には「再建築不可」の表記はありません。そのため役所に出向き、確認する作業が必要になってきます。

役所を訪ねる前に確認しておきたい心構えと注意点

役所に行って教えてもらうのは、敷地に面している道路の情報です。しかし、購入検討者が知りたい情報は、その先にあります。「どうすれば基準を満たせるのか」「建て替えできる方法は他にないのか」という点です。

役所の窓口でこれらの質問をしても、よほど親切で知識のある人でない限り、欲しい回答は得られません。
役所は正確な情報を得るために行く場所です。問題を解決できる場所ではありません。

また、一般の方が窓口を訪ねても、専門的なこみいった話になってしまえば、十分な理解が得られません。こういう場合は、依頼している建築士などの専門家などと一緒に出向き、伝え漏れや確認漏れがないようにしましょう。

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