義理人情と不動産
不動産の譲渡所得税とは何だか難しそうですが、簡単に言えば売却した時の税金です。
単純に言うと買った時より売った時の方が利益が出ていると税金を取られます。
売った時が安いと税金はかかりません。
但し諸経費、減価償却費を考慮したうえでの事になります。
譲渡所得の計算
譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。
・取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、手数料などの資産の取得に要した金額などとなります。
(なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。)
・ 譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、売買契約書の印紙代や建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などになります。
短期譲渡と長期譲渡
土地や建物を売ったときの譲渡所得は、次のとおり所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の二つに区分し、税金の計算も別々に行います。
長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます。
短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。
短期譲渡だと約40%の税金、長期譲渡だと約20%の税金となります。
よって、税金が2倍変わってくるのは大きいですね。
この5年超かどうかの計算ですが、不動産売買契約書の契約日を基準にするか、
取引日を基準にするか、2種類ありどちらか有利な方を基準にしていいそうです。
例えば、購入した時の取引が以下の場合
H23年11月30日契約
H23年12月15日取引(登記)
売却時の日程が以下の場合
H28年12月1日契約
H29年1月15日取引
上記の場合だと取引ベースだと譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるので
長期譲渡所得になるそうです。
*平成28年12月に徳島税務署に確認
(微妙な判断もあるので詳しいことは税理士さんや税務署にご確認ください。)