連帯保証人の責任

藤本忠昭

藤本忠昭

テーマ:不動産コラム

法的に保証人というのは「保証人」と「連帯保証人」がありますが、
賃貸契約などでの保証人は「連帯保証人」の場合がほとんどです。

この「連帯保証人」というのは、非常に責任が重いのです。

「保証人」の場合、お金を払ってくれと債権者に言われた場合、
まずは借りた本人に請求してくれと言えます。
然しながら「連帯保証人」の場合は借りた本人に先に請求しなくても良いのです。

賃借人が家賃を払わない場合、借主本人に先に請求しなくても
連帯保証人に直接請求できます。

また、賃貸契約は2年間の契約などで更新になる場合がありますが、
更新後も連帯保証人の責任は契約満了まで継続します。
(当初の2年間だけ連帯保証するということは通常出来ません。)

海外では連帯保証人を取る賃貸契約は少ないといわれてますが、
日本の借地借家法は借主が強いので大家さんのリスクヘッジのため
「連帯保証人」は必須なのかなと思います。





最近では滞納保証会社の加入が必須の物件も多くなってます。
保証会社の審査に通らない方や連帯保証人がいない方は大家さんは入居を嫌がります。
また、親兄弟にも連帯保証人になるのは嫌がられる方もまれにいらっしゃいますが、
そのような方は経験上入居後トラブルになる場合が多いので注意が必要です。

大家さんは家を貸すという事業を行ってますので、
ちゃんと家賃を払ってもらえる方に住んでもらいたいものです。

当たり前ですが、ちゃんと家賃を支払ってくれる方との契約なら、
「連帯保証人」に連絡が行くことは余程の事がない限りありません。

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藤本忠昭
専門家

藤本忠昭(不動産買取・売却のプロ)

エフステージ株式会社

不動産投資家として培った実践的なノウハウをもとに、戸建て住宅や中古マンションなどの売買・仲介を実施。的確なリフォーム・リノベを通じて物件の付加価値を高め、より有利な条件で売買できるようサポート

藤本忠昭プロは四国放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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