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コラム
【新型コロナの影響】住宅ローンが返済できない場合には、ご自宅を手放すことも選択肢に…
2020年5月29日 公開 / 2021年2月23日更新
売却の選択肢の一つが「任意売却」
各金融機関では、新型コロナウイルス感染症の影響によりご返済でお困りのお客様に対して、救済措置を講じています。
それでも返済が難しく、ご自宅(所有不動産)を売却すことも考えざるを得ない状況の方も多いようです。
さらに、ご自宅を売却しようとしても、住宅ローン残高が売却想定金額を上回る場合は、通常の売却方法では、ご自宅を売却することはできません。
そのような場合、「任意売却」という売却方法が選択肢の一つとなります。
任意売却とは
住宅ローンを借りるときには、金融機関が住宅を担保にしているので、返済不能になると金融機関が強制的に「競売」で売却してローンを回収することになります。
そうなる前に、住宅を売却した費用でローンの返済に充てることを金融機関と合意するのが「任意売却」だ。通常の売買に近い形で売却できるので、市場価格に近い額で売却できるなどのメリットがあります。
ただし、競売であれ任意売却であれ、売却した資金を充てても住宅ローンが残る場合は、それを返済していくことになります。
民事再生や自己破産も選択肢に
住宅ローン以外の多額の借金があり、住宅ローンの返済に困っているなら、「民事再生」「自己破産」も選択肢となり、弁護士など法律の専門家に相談する必要があります。
任意売却専門の不動産会社と「弁護士」が連携します
任意売却専門の不動産会社、ハウスパートナー株式会社では、債務整理の専門家である弁護士と連携の上、ご相談者にとって最善の解決方法をご提案させていただきます。
【提携弁護士事務所】
弁護士法人 グリーンリーフ法律事務所
所在地:さいたま市大宮区宮町1丁目38番1号KDX大宮ビル6階
弁護士:池田味佐
業務内容:債務整理、自己破産、離婚、相続、他(アネックスクラブ会員)
お気軽にご相談下さい
新型コロナの影響で、急激な営業不振により突然に収入が減ってしまうと、日々の生活のことで頭がいっぱいになりがちです。
しかし、住宅ローンの返済については、放っておいて解決するものではありません。何も対応しなければおかれている状況が悪化するだけです。
そのような場合、早めにハウスパートナー株式会社に相談して下さい。
任意売却専門の不動産会社が必ず、お力になります。
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お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
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