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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

新型コロナの影響で住宅ローンが返済できない場合のNG行動とは

2020年6月1日 公開 / 2020年6月2日更新

テーマ:新型コロナの影響による住宅ローン返済問題

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 任意売却

絶対にやってはいけない3つのNG行動

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で収入が減り、住宅ローンの返済が難しくなりそうな方は意外と多いようです。
そんなときに、絶対にやってはいけないこと3つのNG行動をお伝えします。


①金融機関に相談する場合、住宅ローンを滞納すること

住宅ローンの支払いを滞納すると「個人信用情報」が事故扱いとなります。
「個人信用情報」とは、ローンやクレジットカードなどの利用状況のことで、返済の引き落としが原則61日以上滞ると、「ブラックリスト」と言って”「事故情報」の記録が残ることになります。
【「事故情報」の記録で困ること】
・クレジットカードやローンの利用が不可
・賃貸契約時、保証会社(信販系)の利用が不可

②キャッシングや消費者金融などで住宅ローンを返済すること

住宅ローンの返済が厳しいからと言って、キャッシングや消費者金融などの高金利で借入をして、住宅ローン返済に充ててはいけません。
キャッシングや消費者金融などは、安易に資金調達ができますが、気が付いた時には借金地獄に陥ります

③すぐに引越してしまうこと

ご自宅が競売になってしまう事が近所に知られたくないと、早急に引越しをしてしまう人がいます。
住宅ローンを滞納してもすぐに競売になる訳ではありません。

住宅ローンの滞納6ヶ月後から、競売の手続きに入るまでに約3~6ヶ月、競売の実行までは「競売開始決定通知」から約6ヶ月、計1年の猶予期間があります。

先に引越してしてしまえば、家賃などの経済的負担も増えてしまいます。
滞納から競売完了まで約1年間は住み続けられますので、その間に引越し費用や新しい住居に必要な経費を貯蓄することが可能です。


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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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